○農作業に従事する大学生用入浴利用券交付に係る実施要綱

平成28年8月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 大学の夏期休暇を利用して町内で農作業に従事する学生「以下(学生という。)」に対して、町内にある町有温泉施設の入浴利用券を交付することにより、滞在中の衛生的で健康な生活維持に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象とする学生は、大学の夏期休暇中に短時間労働として町内で農作業に従事し、さらに地域のイベントや町内会活動に積極的に参加する者とする。

(申請)

第3条 入浴利用券の交付を受けようとする者は、厚沢部町農作業に従事する大学生用入浴利用券(以下「学生用入浴利用券」という。)交付(再交付)申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は前条の申請を受けたときは、関係機関の協力を得て実態調査を行い交付の可否を決定し、学生用入浴利用券(別記様式第2号)を交付するものとする。

(入浴等)

第5条 入浴料は100円とする。

2 入浴できる町有温泉施設は、学生用入浴利用券に記載された施設とする。

3 利用できる期間は、学生用入浴利用券に記載された期間とする。

(再交付)

第6条 学生用入浴利用券を破損し又は亡失した場合は、申請に基づき再交付するものとする。

(禁止行為)

第7条 学生用入浴利用券は他人に譲渡し又は不正に使用してはならない。

(返還)

第8条 町長は前条の規定に違反した者に対し、すでに交付した学生用入浴利用券の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

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農作業に従事する大学生用入浴利用券交付に係る実施要綱

平成28年8月1日 訓令第16号

(平成28年8月1日施行)