○厚沢部町生涯活躍のまち構想推進委員会設置要綱
平成28年5月25日
訓令第9号
(設置)
第1条 「厚沢部町生涯活躍のまち構想」、「厚沢部町まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27年12月策定)」及び「厚沢部町地域再生計画」の効果的な推進のため、厚沢部町生涯活躍のまち構想推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 厚沢部町生涯活躍のまち構想に関すること。
(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項の規定に基づき作成される、厚沢部町地域再生計画に関すること。
(3) 厚沢部町まち・ひと・しごと総合戦略に関すること。
(4) その他、生涯活躍のまち構想推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
(委員及び任期)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 産業団体を代表する者
(2) 行政機関を代表する者
(3) 教育機関を代表する者
(4) 金融機関を代表する者
(5) 労働団体を代表する者
(6) メディアを代表する者
(7) 住民を代表する者
(8) その他町長が適当と認めるもの
2 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、第1回目及び改選等による委員長不在の場合は町長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年5月25日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成28年度中に委嘱する委員の任期については、第4条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
(厚沢部町地方創生総合戦略検討委員会設置要綱の廃止)
3 厚沢部町地方創生総合戦略検討委員会設置要綱(平成27年訓令第3号)は、廃止する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。