○厚沢部町養育医療の給付等に関する規則
平成28年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 厚沢部町に住所を有する者が保護する満1歳未満の乳児
(2) 法第6条第6項に規定する未熟児であって、別表第1に定める症状等を有するもの(以下「未熟児」という。)
(3) 医師が入院養育を必要と認めた者
(養育医療の給付の申請)
第3条 省令第9条の規定による養育医療の給付の申請をしようとする者は、養育医療給付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類
(4) その他町長が必要があると認める書類
2 町長は、前項第3号の課税状況等を証明する書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
2 前条の規定による申請の際、未熟児が既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とするものとする。
(養育医療の給付の継続申請)
第5条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期限を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、当該有効期間が満了する日までに、養育医療給付継続申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査の上、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、医療券を当該申請者に交付するとともに当該申請者に係る指定養育医療機関にその旨を通知し、養育医療の継続給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書により当該申請者に通知するものとする。
(転院)
第6条 医療券の交付を受けた者がやむを得ない理由により、当該者に係る指定養育医療機関を転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書の添付を省略して差し支えないものとする。
(医療券の再交付)
第7条 医療券の交付を受けた者は、医療券を紛失し、又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
(1) 受療者及び申請者の氏名又は住所の変更があった場合
(2) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)の変更があった場合
(3) 養育医療の給付を受けることを中止した場合
(養育医療の給付の中止)
第9条 指定養育医療機関に入院した未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づき、医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳を十分に行うことができるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき。
(養育医療の給付の方法及び範囲)
第10条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給するものとする。
2 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(1) 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り承認するものとし、承認期間は、症状に応じ必要な最小限度とする。
(2) 入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象とする。
(3) 移送費は、特に必要と認められる場合に支給することとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。この場合において、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
(4) 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、養育医療看護(移送)費用支給申請書(別記様式第10号)に当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(徴収金の額)
第11条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、養育医療の給付を受けた者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)について、別表第2に定める徴収基準月額によるものとする。
(世帯調書の変更)
第12条 医療券の交付を受けた者は、第3条の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に町長が必要があると認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 徴収金は、診療日の属する月ごとに納入義務者に対し納付通知書を発行し、これを徴するものとする。
(医療保険各法との関係)
第15条 養育医療の給付を受けた者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとする。
2 この規則に定める養育医療の給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。
(補則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れる者又は異常に強い黄疸のある者
別表第2(第11条関係)
養育医療費用徴収基準月額表
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0 | ||
B | A階層を除き、現年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が非課税の世帯であって、現年度分の市町村民税の額の区分が右の区分に該当するもの | 当該年度分の市町村民税の税額が均等割の額のみの世帯 (所得割の額のない世帯) | 5,400円 | 540円 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額がある世帯 | 7,900円 | 790円 | ||
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 299,400円 | 22,940円 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1階層からD14階層までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な乳児以外の乳児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する(ただし、D14階層を除く。)。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (1円未満の端数切捨て)
(3) 乳児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該乳児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、乳児本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該乳児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に乳児を扶養しているもののうち、当該乳児の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、本町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。













