○厚沢部町若年者ピロリ菌対策事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、胃がんや慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍等の主な原因となるピロリ菌の有無を検査し、若年者において除菌することにより、将来それらの病気の予防や子どもへの感染を予防することにより、健康の維持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 厚沢部町に住民登録があり、町内中学校に在籍している中学2年生を対象とし、若年者ピロリ菌対策事業(以下「事業」という。)を希望するものとする。

(実施内容)

第3条 事業の内容については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 尿中ピロリ菌抗体検査(一次検査)を実施する

(2) (1)で陽性の生徒は、尿素呼気試験(二次検査)を実施する

(3) (2)で陽性の生徒は、除菌治療を実施する

(4) 除菌治療終了後に尿素呼気試験を実施する

(実施期間)

第4条 事業の実施期間は、町長が定めるものとする。

(助成金額)

第5条 事業に関する受診者の費用は、全額町で助成する。

(助成方法)

第6条 事業に関する費用は、医療機関等から結果報告及び請求に基づき、町が直接医療機関に支払うものとする。

(検査、治療の実施機関)

第7条 事業を実施する医療機関は、町と委託契約を締結した機関とする。

(結果の報告)

第8条 医療機関は、受診者の結果判定後、速やかに生徒、保護者又は町に報告することとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年度の対象者に限り、第2条中「中学2年生」とあるものは、「中学2年生及び3年生」と読み替えて適用する。

厚沢部町若年者ピロリ菌対策事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第7号