○厚沢部町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町地域支援事業実施規則(平成28年規則第3号。以下「実施規則」という。)第19条の規定により、厚沢部町(以下「町」という。)が行う地域支援事業のうち介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。
(1) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その事業内容等は別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 第1号訪問事業(介護予防ホームヘルプサービス事業)
イ 第1号通所事業(介護予防デイサービス事業)
ウ 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業の実施方法)
第5条 町長は、総合事業を、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別記1第2の1の(1)ア(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同(エ)(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 第1号介護予防支援事業について、厚生労働省令で定めるところにより厚沢部町地域包括支援センターのうち指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託できるものとし、「介護予防サービス・支援計画書作成委託契約書」に基づき行うものとする。
3 前項の委託契約により作成した費用として、1件あたり月額4,300円(取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額を含む)を支払うものとする。なお、新規の利用者に係る介護予防サービス計画を作成した場合は、1件当たり月額3,000円(取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額を含む)を委託料に加算するものとする。
(利用対象者)
第6条 第4条に掲げる利用対象者は、町の介護保険に係る被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町内に在住する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)のうち次に掲げる者とする。
(1) 第4条第1号の事業にあっては、要支援者及び事業対象者であること。
(介護予防・生活支援サービス事業の利用の申請)
第7条 介護予防・生活支援サービス事業(第1号介護予防支援事業を除く。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は介護予防・日常生活支援総合事業利用(更新)申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証(要支援者の場合は介護保険被保険者証の写し)
(2) 基本チェックリスト(要支援者は除く。)
3 利用決定者のうち事業対象者の有効期間は(1)に掲げる期間と(2)に掲げる期間を合算して得た期間とする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業利用決定通知書の利用決定日から該当日が属する月の末日までの期間
(2) 2年間
4 利用決定者は、住所地を管轄する地域包括支援センターに介護保険被保険者証を提示のうえ第1号介護予防支援事業による援助(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を依頼しなければならない。
5 地域包括支援センターは、利用決定者から前項の介護保険被保険者証の提示及び介護予防ケアマネジメント実施の依頼があったときは、当該利用対象者に対して介護予防ケアマネジメントを実施する。
(利用の制限)
第9条 町長は、他の利用者に感染するおそれがある疾病を有する利用者に対し、第4条各号に掲げる事業の利用を制限することができる。
(第1号事業支給費の支給)
第10条 第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げる事業に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 第1号訪問事業については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該算定した費用の額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70に相当する額とする。
(2) 第1号通所事業については、平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該算定した費用の額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70に相当する額とする。
(3) 第1号介護予防支援事業については、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該算定した費用の額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額とする。
2 町は、法第115条の45の3第3項に基づき、介護予防・生活支援サービス事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、サービスを提供した指定事業者にサービス事業支給費を支払うこととする。
(総合事業の利用料)
第11条 総合事業を利用している者は、利用者負担額として、前条に規定する差額を指定事業者へ支払わなければならない。
2 前項に規定するものの他、サービスに要した原材料費等が生じた場合は、実費相当分として、指定事業者に支払わなければならない。
3 一般介護予防事業に係る利用料は原則無料とする。ただし、サービスに要した原材料費等が生じた場合は、実費相当分として利用者は費用を負担しなければならない。
(支給限度額)
第12条 事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。
2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、市長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第13条 町長は第1号訪問事業及び第1号通所事業について、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)の例により、同(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費相当事業の支給費を受けようとする者は、高額介護予防サービス費相当事業支給費申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給費を受けようとする者は、高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給費申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
7 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定拒否)
第14条 指定事業者の指定については、事業所が第13条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(指定の有効期間)
第15条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
(1) (2)に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間
(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 3年間
(指定事業者の指定基準)
第16条 第1号訪問事業及び第1号通所事業の事業者の指定は法第115条の45の5に定めるところによって、第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業所ごとに行う。
2 前項の指定に関する基準は基準要綱で定める。
(当町の区域の外の事業所に係る特例)
第17条 前条の規定にかかわらず、指定事業者の指定に係る事業所が本町の区域の外にある場合であって町長が必要と認めるときは、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等で定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の厚沢部町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第10条の規定は、平成30年8月1日以後に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給について適用し、同日前に居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 | 利用金額 |
第1号訪問事業 (介護予防ホームヘルプサービス事業) | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護。 | 事業対象者 要支援者 | 厚生労働大臣が定める基準の例により算出した費用の額の1割。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者は2割、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては3割。 |
第1号通所事業 (介護予防デイサービス事業) | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護。 | 事業対象者 要支援者 | 厚生労働大臣が定める基準の例により算出した費用の額の1割。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者は2割、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては3割。 |
第1号介護予防支援事業 (介護予防ケアマネジメント事業) | 介護予防・日常生活支援総合事業を利用する対象者にケアマネジメントを実施するサービス事業。 | 事業対象者 要支援者 | |
介護予防把握事業 | 効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、何らかの支援を要する者を早期に把握し、介護予防活動へつなげる。 | 第1号被保険者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、講演会や学習会等を開催する。 | 第1号被保険者 | |
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防に関するボランティア等の人材や地域活動組織の育成及び支援をする。 | 第1号被保険者 | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体を評価することとし、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る事業とする。 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 住民や介護職員等への介護予防に関する技術的助言を行う。 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援を行う。 | 第1号被保険者 |









