○厚沢部町地域支援事業実施規則

平成28年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業の実施については、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び厚沢部町介護保険条例(平成12年条例第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。

(事業の種類)

第3条 厚沢部町(以下「町」という。)は法第115条の45第1項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる介護予防・日常生活支援総合事業を行うものとする。

2 法第115条の45第1項第1号の規定による事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)

3 法第115条の45第1項第2号の規定による事業(以下「一般介護予防事業」という。)

第4条 町は、法第115条の45第2項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 総合相談支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(4) 在宅医療・介護連携推進事業

(5) 生活支援体制整備事業

(6) 認知症総合支援事業

第5条 町は、法第115条の45第3項の規定に基づく地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護給付等適正化事業

(2) 家族介護支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 住宅改修理由書作成経費助成事業

(実施主体)

第6条 事業の実施主体は、厚沢部町とする。

2 町長は、第3条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人その他町長が適当と認める者(以下「法人等」という。)に委託することができる。

3 前項の規定により委託を受けた法人等は、事業の趣旨を念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(介護予防・生活支援サービス事業)

第7条 介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度の対象として支援することを目的とする。

2 前項の目的を達成するため、介護予防・生活支援サービス事業の実施に際しては、個々の要支援者等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、要支援者等の選択に基づき、適切な事業を包括的かつ効率的に実施するものとする。

3 介護予防・生活支援サービス事業は、介護サービス事業者、ボランティア、地域活動組織、特定非営利活動法人、民生委員、高齢者事業団など、地域における多様な主体を積極的に活用するとともに、公民館、町内会館など、地域の多様な社会資源を積極的に活用しながら実施するものとする。

(一般介護予防事業)

第8条 一般介護予防事業は、第1号被保険者の要介護状態等となることを予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため、支援を要する者の把握、介護予防の普及啓発及び介護予防に関する技術的助言等の必要な事業を行うものとする。

(総合相談支援事業)

第9条 第4条第1項第1号の総合相談支援事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う事業とする。

(権利擁護事業)

第10条 第4条第1項第2号の権利擁護事業は、地域住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的かつ継続的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う事業とする。

(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業)

第11条 第4条第1項第3号の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを重視し、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う事業とする。

(在宅医療・介護連携推進事業)

第12条 第4条第1項第4号の在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進する事業とする。

(生活支援体制整備事業)

第13条 第4条第1項第5号の生活支援体制整備事業は、特定非営利活動法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、町内会、介護サービス事業所、高齢者事業団、老人クラブ、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行く事業とする。

(認知症総合支援事業)

第14条 第4条第1項第6号の認知症総合支援事業は、次に掲げる事業によるものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中型支援チームを配置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該認知症地域支援推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業

(介護給付等費用適正化事業)

第15条 第5条第1項第1号の介護給付等費用適正化事業は、介護給付等(介護給付及び予防給付をいう。以下同じ。)について、真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業とする。

(家族介護支援事業)

第16条 第5条第1項第2号の介護者家族の集い事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要介護被保険者の状態の維持及び改善を目的として、適切な介護知識、技術の習得や外部サービスの適切な利用方法習得等を内容とした教室を開催する。

(2) 介護者家族の身体的及び精神的負担の軽減を目的として、要介護被保険者を現に介護する者に対するヘルスチェックや健康相談の実施による疾病予防、病気の早期発見や、介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等を開催する。

(成年後見制度利用支援事業)

第17条 第5条第1項第3号の成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の申立てを行う上で必要な経費及び後見人等への報酬の全部又は一部を助成する事業とする。

2 成年後見制度利用支援事業の実施については、町長が別に定める。

(住宅改修理由書作成経費助成事業)

第18条 第5条第1項第4号の住宅改修理由書作成経費助成事業は、高齢者向けに居室等を改良するに際して、住宅改修支援(介護支援専門員等が行う居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請に係る理由書の作成業務に限る。)を行った者に対して助成を行う事業とする。

2 住宅改修理由書作成経費助成事業の実施については、町長が別に定める。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

厚沢部町地域支援事業実施規則

平成28年3月1日 規則第3号

(平成28年3月1日施行)