○厚沢部町多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱
平成27年7月21日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 本町は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道多面的機能支払事業補助金交付要領(平成26年4月28日付け農設第38号農政部長通知)に定める農地維持支払交付金事業並びに資源向上支払交付金事業を行う対象組織(以下「環境保全会」という。)が要する経費に対し、予算の範囲内で厚沢部町多面的機能支払交付金事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日25農振第2255号)、及び北海道多面的機能支払交付金実施事務取扱要領(平成27年4月17日付け農設第42号農政部長通知。以下「取扱要領」という。)並びに厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年4月1日規則第3号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 補助金は、別表に定める基準により交付するものとする。
2 別表に掲げる事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 環境保全会は、補助金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 環境保全会は、補助金の実績報告を行うときは、多面的機能支払交付金事業補助金実績報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書の提出期限は、交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日とする。
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合は、実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その補助金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、環境保全会に通知する。
(補助金の取消し)
第10条 町長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。
(2) 補助金を補助金事業以外の用途に使用したとき
(3) 虚偽の申請その他不適当な行為をしたとき
(4) 交付の決定後生じた事情等の変更により、交付金の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき
(補助金の返還)
第11条 町長は、前項に規定する取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されている場合は、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。なお、補助金の返還期限は当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内の納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
3 町長は、第1項の規定による返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第12条 環境保全会は、この補助金に係る帳簿及び関係書類又は証拠物を、補助金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 補助金の交付に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
交付金事業 | 補助単価 | |||
1 農地維持支払交付金事業 | 実施要綱別紙1第7の2(1)及び(2)の規定に基づく基本単価 | |||
地目 | 対象農用地10a当たりの補助単価 | |||
田 | 2,300円 | |||
畑 | 1,000円 | |||
草地 | 130円 | |||
2 資源向上支払交付金事業 | 実施要綱別紙2第7の2(1)の規定に基づく基本単価 | |||
地目 | 対象農用地10a当たりの補助単価 | |||
田 | 1,920円 | |||
畑 | 480円 | |||
草地 | 120円 | |||
ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は、表に掲げる補助単価の5/6とする。 | ||||





