○厚沢部町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年2月12日

訓令第8号

(設置)

第1条 地方分権の進展、住民ニーズの高度・多様化など、地方公共団体は一層の効果的・効率的な行財政運営が求められており、職員の意識改革と能力向上を図るため、厚沢部町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、厚沢部町の人事評価制度について必要な事項を調査審議し、公平公正な評価制度を構築する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、20人以内とする。

2 委員は、人事評価者及び被評価者のうちから町長が任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、副町長とする。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

厚沢部町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年2月12日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成27年2月12日 訓令第8号
令和2年7月6日 訓令第15号
令和3年3月19日 訓令第12号