○厚沢部町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年2月12日
訓令第8号
(設置)
第1条 地方分権の進展、住民ニーズの高度・多様化など、地方公共団体は一層の効果的・効率的な行財政運営が求められており、職員の意識改革と能力向上を図るため、厚沢部町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、厚沢部町の人事評価制度について必要な事項を調査審議し、公平公正な評価制度を構築する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、20人以内とする。
2 委員は、人事評価者及び被評価者のうちから町長が任命する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長とする。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。