○厚沢部町通学路安全推進協議会設置要綱

平成27年2月19日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 厚沢部町立小中学校の児童及び生徒の安全かつ安心な通学を確保するため、厚沢部町通学路安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 通学路の安全確保のため、危険箇所の点検・解消に向けた協議を行うこと。

(2) 厚沢部町通学路交通安全プログラム(仮称)を策定すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、通学路の安全確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 道路管理者

(2) 警察関係者

(3) 学校関係者

(4) 保護者代表者

(5) 教育委員会事務局

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町通学路安全推進協議会設置要綱

平成27年2月19日 教育委員会訓令第2号

(平成27年2月19日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成27年2月19日 教育委員会訓令第2号