○厚沢部町職員の管理職手当に関する規則
平成27年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第17号。以下「給与条例」という。)第17条の2第1項の規定に基づき管理職手当の範囲及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び区分)
第2条 給与条例第17条の2第1項の規定により、管理職手当の支給を受ける者の職は、別表第1に掲げる職とする。
(1) 前条第2項による区分が1種の職員 病院長にあっては給料月額に100分の12を乗じて得た額とし、副病院長の職にあっては給料月額に100分の10を乗じて得た額
(支給方法)
第4条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(管理職手当の不支給)
第5条 職員が月の1日から末日までの間全日数にわたって勤務しなかった場合(公務による負傷又は疾病のために休職を命ぜられた場合及び勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織 | 職 | 区分 |
町長部局 | 課長、病院事務長、参事、病院看護師長、病院薬局長(医療職給料表(一)5級に属する者) | 2種 |
課長補佐、主幹、病院事務次長、病院薬剤師長、病院技師長、病院士長、病院副看護師長及び病院薬局長(医療職給料表(一)4級に属する者) | 3種 | |
病院長、副病院長 | 1種 | |
議会事務局 | 事務局長 | 2種 |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 2種 |
教育委員会事務局 | 事務局長 | 2種 |
次長及び主幹 | 3種 | |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 | 2種 |
別表第2(第3条関係)
1 行政職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 2種 | 62,300円 |
5級 | 2種 | 49,600円 |
3種 | 39,700円 | |
4級 | 3種 | 32,000円 |
備考 給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の適用については、当分の間、「62,300円」とあるのは「62,300円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「49,600円」とあるのは「49,600円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「39,700円」とあるのは「39,700円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「32,000円」とあるのは「32,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
2 医療職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 2種 | 49,600円 |
4級 | 3種 | 37,000円 |
備考 給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の適用については、当分の間、「49,600円」とあるのは「49,600円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「37,000円」とあるのは「37,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
3 医療職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 2種 | 49,600円 |
3種 | 31,600円 | |
4級 | 3種 | 30,100円 |
備考 給与条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対するこの表の適用については、当分の間、「49,600円」とあるのは「49,600円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「31,600円」とあるのは「31,600円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「30,100円」とあるのは「30,100円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。