○厚沢部町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成27年2月19日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、厚沢部町に住所を有し、厚沢部町立の小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)で、その世帯の前年の収入の額(以下「収入額」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の世帯に属する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定に基づく教育扶助を受けている者
(2) 厚沢部町就学援助に係る事務取扱要領(平成23年教委訓令第1号)の規定による援助費の支給を受けている者
(就学奨励費)
第3条 就学奨励費、支給額及び支給時期は、別表のとおりとする。
2 前項に定める就学奨励費は保護者が指定する口座に振替するものとする。ただし、学校長が保護者から就学奨励費の受領について委任をうけた場合は、当該学校長の口座に振替できるものとする。
(支給期間)
第4条 就学奨励費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(申請)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費申請書(兼同意書)(別記様式)により当該学校長を経由して教育委員会に申請しなければならない。
(認定等)
第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の適否及び支給区分を決定し、その旨を当該児童生徒の学校長を経由して申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による認定は当該年度当初の申請にあっては、当該年度4月1日とする。ただし、年度途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した月の初日とする。
(認定の取消し)
第7条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格者の認定を取り消し、又は援助費の支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(1) 第2条各号の規定に該当することとなったとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、学校長を経由し受給者にその旨を通知するものとする。
(援助費の返還)
第8条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したとき又は当該児童等の長期欠席、行事不参加等により援助費を使用しなかったときは、これを返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
就学奨励費の種類 | 支給額 | 支給時期 |
学用品費 | 当該年度の国で定める特別支援教育就学奨励費にかかる国庫補助金予算単価の額の1/2 | 5月、8月、12月末日までに支給 |
新入学児童生徒学用品費 | 5月末日までに支給 | |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | その都度必要とする時期に支給 | |
修学旅行費 | ||
学校給食費 | 学校給食費の1/2 | 毎月末日までに支給。ただし、4月分については5月末日までに支給する |
