○厚沢部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(判定結果の通知)
第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
2 政令第13条において準用する障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(サービス等利用計画案)
第5条 町長は、支給決定を行うに当たり必要と認められる場合、省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案提出依頼書(別記様式第5号)を申請書に送付するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた申請者は次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) サービス等利用計画案
(2) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(変更)申請書(別記様式第6号)
2 町長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項に規定する支給決定を行わない時は、却下通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 支給決定障害者は、当該支給決定の変更を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更等申請書(別記様式第11号)により申請するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、省令第20条第1項又は省令第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。
(契約内容等の報告)
第10条 指定障害福祉サービス事業者は、支給決定障害者とサービスを利用するための契約をしたとき、契約の変更をしたとき、又はサービスの提供を終了したときは、当該契約に係る契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(別記様式第14号)により遅滞なく町長に報告しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第15号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給申請書)
第13条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費、省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下、「特例介護給付費等)」という。)の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第14条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項又は法第51条15の第2項、及び政令第21条の3の規定により基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に受給者証及び町長が認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第16条 法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給(変更)申請書(別記様式第6号)にサービス等利用計画案、受給者証又は地域相談支援受給者証を添えて町長に申請しなければならない。
(指定特定相談支援事業所の変更)
第17条 計画相談支援給付費の支給決定障害者等は、指定特定相談支援事業所を変更する場合には、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給(変更)申請書(別記様式第6号)に受給者証を添付して町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、受給者証の指定特定相談支援事業所を変更し、届出をした者に交付するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し通知)
第18条 省令第34条の55第2項の規定による支給決定等の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第21号)によるものとする。
(政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第19条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第22号)によるものとする。
(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第19条の2 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第24号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第20条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第26号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第22条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第26号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(別記様式第33号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記様式第34号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(別記様式第35号)によるものとする。
(自立支援医療(育成・更生)治療用装具支給申請等)
第27条 自立支援医療(育成医療・更生医療)における治療用装具費の支給申請書は、自立支援医療(育成・更生)治療用装具支給申請書(別記様式第36号)によるものとする。
(療養介護医療費の支給等)
第29条 法第70条に規定する療養介護の支給決定者等に対し、療養介護医療受給者証(別記様式第40号)を交付し、療養介護医療費を支給するものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給申請等)
第30条 省令第64条の3の規定による基準該当療養介護医療費の支給申請については、第13条の規定を準用する。
(補装具費の支給申請)
第31条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第41号)によるものとする。
2 町長は、補装具費の購入、借受け及び修理の必要性を確認のうえ、申請書等の内容を審査し、必要があると認められるときは、心身障害者総合相談所へ判定依頼書(別記様式第43号)により判定及び助言を受け補装具費の支給の可否を決定するものとする。
(補装具費の支給等)
第33条 補装具の支給の決定を受けた者(以下、「補装具費支給決定者」という。)は補装具の引渡し後、領収書及び補装具費支給券を添えて、町長に補装具費の請求するものとする。
2 町長は、補装具費支給決定者からの委任に基づき、補装具費として補装具支給決定者に支給されるべき額の限度において、補装具費支給決定者に代わり、補装具業者に受領(以下「補装具費代理受領」という。)させることができる。
3 補装具費代理受領をする補装具業者は、事前に町長と補装具費代理受領に係る契約を締結しなければならない。
4 補装具費代理受領をする補装具業者は、補装具支給券に記載されている利用者負担額の支払を受けた後、代理受領に係る補装具費支払委任状(別記様式第47号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
5 町長は、補装具支給決定者及び補装具費代理受領をする補装具業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(様式の変更)
第34条 町長は、事務の簡素化、効率化等に資する場合又は住民の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(障害支援区分認定審査会の合議体等)
第35条 施令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 合議体の会議は、施令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
6 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 議事を決する場合においては、障害支援区分等の審査及び判定の対象者にサービスを提供している施設等に所属する委員は、当該対象者の審査及び判定に係る議決に加わることができない。ただし、当該対象者の状況等について意見を述べることができるものとする。
9 法、施令及び前各項に定めるもののほか、障害支援区分認定審査会に関し必要な事項は、会長が障害支援認定審査会に図って定める。
(補足)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 厚沢部町障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第27号)は、廃止する。
附則(平成27年訓令第12号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略