○緑町地区宅地分譲要綱

平成26年6月23日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、緑町地区宅地分譲に関し必要な事項を定めるものとする。

(分譲する土地の範囲)

第2条 分譲する土地は、一世帯一区画とし、住所、区画割及び面積は別表のとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(分譲を受ける者の資格)

第3条 分譲を受けることの出来る者は、次の各号に掲げる要件をすべて具備していなければならない。

(1) 厚沢部町に住居を構えている者又は住居を構える意志のある者。

(2) 自己の住宅等を建設したいが、宅地の確保が困難な者であること。

(3) 土地の譲受後5年以内に確実に自己又は同居の親族の住宅等を建設する者であること。

(4) 土地の売買代金を確実に支払い出来る者であること。

(分譲の申込)

第4条 分譲を希望する者は、次の書類を町長に提出しなければならない。ただし、郵便、電話等による申し込みは受付しないものとする。

(1) 分譲宅地譲受申込書

(2) 住民票謄本

(3) 所得証明書

(4) その他町長が支持するもの

(宅地譲受人の決定方法)

第5条 分譲する区画ごとに受付するものとし、受付後において資格審査を行い、譲受人を決定する。

(土地の売買契約の締結)

第6条 宅地の譲受人と決定された者は、別に定める期日までに町長と売買契約を締結しなければならない。

2 町長が定める期日までに売買契約を締結しないときは、譲受人としての決定を取り消すものとする。

3 売買契約の締結に要する費用は、譲受人の負担とする。

(契約保証金の納付)

第7条 宅地の譲受人と決定され、前条の規定による売買契約を締結するときに、契約額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

(土地代金の納付)

第8条 宅地の譲受人と決定された者は、売買契約締結後、町長が指定する期日までに、町長が発行する納入通知書により厚沢部町出納室窓口及び、厚沢部町指定金融機関又は収納代理機関に売買代金を全額納入しなければならない。

2 前条の定めにより納付された契約保証金は、土地代金に充当することができる。

(土地所有権移転)

第9条 土地の所有権移転の時期は、土地代金を全額完納した時とし、同時に買戻し特約を附するものとする。

2 前項の所有権移転登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(分譲価格)

第10条 分譲価格は、別表のとおりとする。

(契約の解除及び契約保証金の不還付)

第11条 次の各号によるときは契約を解除し、契約保証金は還付しないものとする。

(1) 譲受人が売買代金を納入期限までに納入しないとき。

(2) 譲受人が譲受の取りやめを申し出たとき。

(3) 宅地分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。

(4) 第3条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(5) 契約条項に違反があったとき。

2 町長は前項第1号及び第2号の事由が真にやむを得ないと認めたときは、契約保証金を還付することができる。

(住宅建築の義務)

第12条 宅地の譲受人は、宅地を譲受けた日の翌日から起算して5年以内に自己又は同居の親族の専用住宅等を建設しなければならない。

2 前項の住宅等を建設するときは、直ちに町長に着工届及び竣工届を提出しなければならない。

(建築計画の承認)

第13条 宅地譲受人は住宅等を建築するときは、当該建築等に関する法令等を遵守するとともに、次の各号に定める基準に従い設計図書及び配置図等を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 自己が居住する専用住宅等であること。

(2) 一戸建であり、かつ3階建て以内であること。

(3) 建築物の延べ面積は50m2以上であること。

(4) 住宅に付属する門・屏等の高さは1.5メートル以内であること。

2 前項の規定は車庫及び物置等の建築又は住宅の増改築について準用する。

(損傷等の負担)

第14条 宅地譲受人は住宅等の建設にあたって道路・排水施設等に損害を与えたときは、原状に復帰しなければならない。

2 前項に係る費用は譲受人の負担とする。

(権利の設定又は移転の制限)

第15条 譲受人は、所有権移転の日から起算して7年間において、第三者に宅地及び宅地に建設した住宅等に関する所有権・地上権・質権・使用貸借による権利又は賃借権・その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。

(1) 相続その他一般継承により当該権利が移転する場合。

(2) 滞納処分・強制執行・競売法による競売により当該権利が移転する場合。

(買戻権)

第16条 譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、町は買戻しすることができる。

(1) 第8条に規定する期日までに土地代金を納入しないとき。

(2) 第12条の規定に違反したとき。

(3) 第15条の本文に違反したとき。

2 前項の買戻特約についての登記は、第9条第1項の規定による所有権移転登記と同時に町が行うものとし、これに要する経費は譲受人の負担とする。

3 買戻しの出来る期間は、所有権移転の日から7年とする。

4 町が第1項の買戻しを行った場合、譲受人に変換する土地代金には利息を付けないもとする。

(住宅金融支援機構の債務額に対する償還)

第17条 譲渡人(以下「甲」という。)第11条又は第16条の規定による契約の解除又は土地の買戻しを行った場合において、土地につき譲受人(以下「乙」という。)が独立行政法人住宅金融支援機構(以下「丙」という。)と金銭消費貸借契約により金銭支払債務を丙に対し負担するときは、甲が乙に返還する金額から丙の債権額に相当する金額を甲は乙に代って丙に支払うものとする。ただし、返還金が丙の債権額に満たないときは返還金額を限度として、支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項はその趣旨に基づき、甲・乙及び丙が協議して定める。

(届出義務)

第18条 土地売買契約締結後、譲受人及び連帯保証人が住所を変更した場合は、町長に速やかに届出しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、契約に関する事項は別に定める契約書に掲げるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(緑町地区第2次宅地造成に伴う宅地分譲要綱の廃止)

2 緑町地区第2次宅地造成に伴う宅地分譲要綱の廃止(平成13年訓令第12号)は廃止する。

別表 略

緑町地区宅地分譲要綱

平成26年6月23日 訓令第8号

(平成26年6月23日施行)