○厚沢部町職員提案実施要綱
平成26年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、広く職員の提案を求めることによって、職員の建設的な提案を促進し、職員の創意と意欲の高揚に資するとともに、町民サービスの向上を図ることを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案は、職員の創意によるもので、次の各号に掲げる要件のうち1つ以上を備えるものでなければならない。
(1) 町民サービスの向上が期待できるもの
(2) 経費の削減又は収入増加が期待できるもの
(3) 新しい施策又は事業の発想に関するもの
(4) 職員の能力の開発が期待できるもの
(5) 業務に係る能率向上に関するもの
(6) その他行政効果が期待されるもの
2 次に掲げるものは、提案として取り扱わない。
(1) 私事に関すること
(2) 個人的な不平不満、苦情又は悪意の批判、欠点の指摘にとどまるもの
(3) 職員の採用、解雇、異動、賞罰等の人事又は給与、勤務時間その他の勤務条件の変更を内容とするもの
(4) 内容が漠然として明確性を欠くもの
(5) すでに公表された提案に類似し、又は同一であるもの
(提案者の資格)
第3条 職員は、すべて単独又は共同で提案することができる。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案者は、提案書(様式第1号)に必要な事項を記入し、総務財政課長に提出するものとする。
(提案の受付)
第6条 総務財政課長は、提案書が提出されたときは、職員提案整理簿(様式第2号)に記載し、事務局にて書類選考のうえ、審査に付すものとする。
2 前項による書類選考の結果、審査に付すことに値しない提案については、提案者へその旨通知するものとする。
(審査会の設置)
第7条 提出された提案を検討、審査するため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副町長、教育長、総務財政課長、政策推進課長、住民税務課長、農林課長及び関係課長をもって充てる。
3 審査会は、毎年度10月に開催する。ただし、提案書の内容によっては、必要に応じて審査会を開催することができる。
4 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。
(会長及び副会長)
第8条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、副町長の職にある者をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、教育長の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(提案の審査)
第9条 提案の審査は、審査会が行う。
2 提案の審査は、提案審査表(様式第3号)において審議するものとする。
3 会長は、提案の審査にあたり、必要があると認めるときは、関係者の意見又は出席を求めることができる。
(審査の結果)
第10条 審査会は、審査が終了したときは、職員提案審査結果書(様式第4号)により、町長に報告するものとする。
(採否の決定)
第11条 町長は、審査の結果に基づき次のいずれかの決定をするものとする。
(1) 採用 全部若しくは一部の採用実施を適当と認め、又は業務の改善に著しい示唆を与えるもの
(2) 保留 直ちに採否の決定はできないが、さらに研究を要するもの
(3) 不採用 実施が不可能若しくは不適当なもの
(提案の実施)
第13条 町長は、前条の決定をしたときは、当該提案に関係のある課長等に対し、必要な措置を命じ、その実現に努めるものとする。
2 町長は、前項の措置を命ぜられた課長等から、提案の実施計画、実施経過及び実施成果等について、必要に応じて報告を求めることができる。
(提案に関する事務)
第14条 提案に関する事務は、総務財政課で行う。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、職員の提案について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。





