○番号制度導入に係る専門部会設置要綱

平成25年12月27日

訓令第43号

(設置目的)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく番号制度の円滑な導入を進めるため、番号制度導入に係る専門部会(以下、「専門部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 専門部会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 番号制度の導入に係る連絡調整に関すること。

(2) 番号制度に係る情報交換・共有に関すること。

(3) 専門部会構成課の役割分担に関すること。

(4) その他、個人番号制度導入に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 専門部会は、次に掲げる関係課等の所属長が推薦する職員で構成する。

(1) 総務財政課

(2) 住民税務課

(3) 保健福祉課

(4) 建設水道課

(5) 教育委員会事務局

2 前項の構成員のほか、必要に応じて関係課職員を構成員とすることができる。

(会議)

第4条 専門部会は、総務財政課長が招集し、同課長が部会長を務める。

(事務局)

第5条 専門部会の事務局は、総務財政課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は専門部会において別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

番号制度導入に係る専門部会設置要綱

平成25年12月27日 訓令第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理・行政手続/第1節 情報管理
沿革情報
平成25年12月27日 訓令第43号
令和3年3月19日 訓令第12号