○厚沢部町高齢者等冬期生活支援事業実施要綱

平成25年10月1日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、所得の低い高齢者世帯等に対して冬期間の暖房費の一部を扶助し、もってこれら世帯の福祉の向上を図ることを目的とする。

(扶助対象世帯)

第2条 扶助の対象世帯とは、毎年11月1日現在(以下「基準日」という。)において、厚沢部町に居住し、現に住民基本台帳に登録されている世帯とし、かつ当該年度町民税非課税世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。ただし、単身世帯での社会福祉施設等の入所者及び長期入院等により基準日以降長期不在となる世帯及び生活保護受給世帯を除く。

(1) 高齢者ひとり暮らし世帯 基準日において、満65歳以上のひとり暮らし世帯又はこの世帯に満18歳未満の児童、生徒若しくは満18歳以上の者で、その者が心身障害等特別の事由があると認められる者のみがいる世帯とする。

(2) 高齢者夫婦世帯 基準日において、夫婦とも満65歳以上である世帯又はこれらの世帯に満18歳未満の児童、生徒若しくは満18歳以上の者で、その者が心身障害等特別の事由があると認められる者のみがいる世帯とする。

(3) 高齢者同居世帯 基準日において、満65歳以上の者だけで構成する世帯又これらの世帯に満18歳未満の児童、生徒若しくは満18歳以上の者で、その者が心身障害等特別の事由があると認められる者のみがいる世帯とする。

(4) ひとり親家庭等の世帯 基準日において、厚沢部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第23号。次項において「条例」という。)の規定に基づくひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている者が世帯主の世帯とする。

(5) 重度心身障害者世帯 基準日において、条例に基づく重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けている者が世帯主で、かつ、その者により生計を維持している世帯とする。

(6) 前各号のほか、町長が特別の事由があると認めた世帯

(扶助申請)

第3条 扶助を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、世帯全員の課税状況や住民基本台帳の内容を確認すること等に同意のうえ、高齢者等冬期生活支援事業申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、基準日の属する年の1月2日以降に他市町村から転入した場合は、世帯員の課税状況の確認に対する同意に代えて、当該年度の市町村民税課税状況を証明する書面を提出するものとする。

(扶助の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該世帯の状況等の調査を行い、その結果に基づき支給の可否を決定する。

2 支給を決定した場合は高齢者等冬期生活支援事業扶助決定通知書(別記様式第2号)により、申請を却下した場合は高齢者等冬期生活支援事業扶助却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(扶助の額)

第5条 扶助する額は、1世帯当たり10,000円とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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厚沢部町高齢者等冬期生活支援事業実施要綱

平成25年10月1日 訓令第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成25年10月1日 訓令第34号
令和3年3月5日 訓令第7号