○厚沢部町社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱

平成25年7月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置のうち「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2)の事業の実施のために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は厚沢部町とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、第6条に定める軽減対象サービスのいずれかを提供する社会福祉法人及び社会福祉法人以外の法人であって町長が認めるもの(以下「社会法人等」という。)とする。

(助成の内容)

第4条 助成の内容は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する1%を超えた部分を対象とし、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成の対象とするものとする。

(軽減対象者)

第5条 利用者負担の軽減を受けることができる対象者(以下「軽減対象者」という。)は、申請に当たる当該年度(4月1日から5月31日までの間に申請書を提出する者にあっては、当該申請書に提出する日の属する年度の前年度)において市町村民税非課税世帯であって次の各号のすべてに該当する者のうち、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。この場合において、旧措置入所者として利用者負担割合が5%以下の者は除くものとするが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減対象サービス及び軽減内容)

第6条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「軽減対象サービス」という。)、軽減対象経費及び軽減割合は、別表のとおりとする。

(社会福祉法人等の申請等)

第7条 助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別記様式第1号)により、町長に申し出なければならない。

2 社会福祉法人等は利用者負担軽減を廃止するときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止届出書(別記様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(利用者負担軽減認定の申請)

第8条 社会福祉法人等が実施する利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第3号)により、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 収入申告書及び第5条に規定する要件を満たすことを確認できる書類等

(3) その他必要な書類等

(利用者負担軽減対象決定通知書の交付)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記様式第4号)により申請者に決定内容(承認・非承認)を通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により利用者負担の軽減を承認した者に対し社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 確認証の交付は、別記様式第5号により行うものとする。ただし、確認証の交付対象者が生活保護受給者の場合は別記様式第6号により行うものとする。

(確認証の有効期限)

第10条 確認証の有効期限は、確認証を交付した月の属する年度の翌年度(確認証を交付した月が4月から7月の場合にあっては当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(確認証の更新等)

第11条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)であって有効期限後においても確認証の交付が必要な者は、当該有効期限日までに第9条に基づく申請をしなければならない。

2 前項に基づく確認証の交付については、第9条の規定を準用する。

3 認定者は確認証を汚損、若しくは亡失したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(別記様式第7号)により町長に申請し、確認証の再交付を受けなければならない。

(確認証の提示)

第12条 認定者は、第6条に規定するサービスを受けるときは、社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

(届出義務者)

第13条 認定者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証変更・返還届出書(以下「届出書」という。)(別記様式第8号)に確認証を添えて町長に届け出なければならない。

2 認定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに届出書により町長に届け出るとともに、確認証を返還しなければならない。

(1) 要介護認定者又は要支援認定者でなくなった場合

(2) 町外へ転出した場合

(3) 生活保護受給者でなくなった場合

(4) 死亡した場合

(助成金の交付申請)

第14条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(別記様式第9号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人等に交付決定の通知をするものとする。

(助成金の変更)

第15条 第14条第1項の申請内容に変更が生じた場合、交付決定を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金変更交付申請書(別記様式第10号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、その変更内容がそれぞれの配分にかかる経費の20%以内の変更の場合は省略することができる。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人等に変更交付決定を通知するものとする。

(実績報告)

第16条 助成金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、この事業に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、事業完了後速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減助成金実績報告書(別記様式第11号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(不正行為の禁止)

第17条 町長は虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

(施行期日)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(令和6年訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

別表(第6条関係)

軽減対象サービス

軽減対象経費

軽減割合

訪問介護

介護予防訪問介護

利用者負担額。

利用者負担の4分の1

※老齢福祉年金受給者は2分の1

※生活保護受給者は利用者負担の全額(ただし、個室の居住費に係る利用者負担とする)

通所介護

介護予防通所介護

利用者負担額及び食費。

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額。

夜間対応型訪問看護

利用者負担額。

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費。

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費。

ただし、利用者負担第2段階については、食費及び居住費。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費。

ただし、利用者負担第2段階については、食費及び居住費。

複合型サービス

利用者負担、食費及び宿泊費。

介護福祉施設サービス

平成12年4月1日以降の入所者については、利用者負担額、食費及び居住費。

ただし、利用者負担第2段階については食費及び居住費。

旧措置入所者で利用負担割合が5パーセント以下の者であって、ユニット型個室に入居している者については、居住費。

旧措置入所者で利用負担割合が10パーセント以下の者については、利用者負担額、食費及び居住費。

ただし、利用者負担第2段階については、食費及び居住費。

※利用者負担額とは10%の介護費負担額をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

厚沢部町社会福祉法人等による利用者負担軽減助成実施要綱

平成25年7月1日 訓令第32号

(令和7年6月1日施行)