○厚沢部町子ども・子育て会議条例
平成25年9月27日
条例第27号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、厚沢部町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員20人以内で組織する。
(委員及び任期)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 事業主を代表する者
(5) 労働者を代表する者
(6) その他町長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理し、双方が不在のときはあらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。ただし、第1回目及び改選等による会長不在の場合は町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を分掌させる必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。