○有害鳥獣侵入防止柵整備費補助金交付要綱

平成25年5月28日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害を防止し、農業経営の安定を図るため、鳥獣被害防除用侵入防止柵(以下「侵入防止柵」という。)の整備に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、厚沢部町に住所を有し、かつ、農業を営むものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、鳥獣被害を防止するための侵入防止柵の購入に要した経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、前条の補助対象経費の2分の1以内で、15万円を上限として予算の範囲内で交付する。

(準用規定)

第5条 この要綱による補助金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

有害鳥獣侵入防止柵整備費補助金交付要綱

平成25年5月28日 訓令第25号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成25年5月28日 訓令第25号
令和5年12月1日 訓令第36号