○有害鳥獣侵入防止柵整備費補助金交付要綱
平成25年5月28日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害を防止し、農業経営の安定を図るため、鳥獣被害防除用侵入防止柵(以下「侵入防止柵」という。)の整備に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、厚沢部町に住所を有し、かつ、農業を営むものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、鳥獣被害を防止するための侵入防止柵の購入に要した経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、前条の補助対象経費の2分の1以内で、15万円を上限として予算の範囲内で交付する。
(準用規定)
第5条 この要綱による補助金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。