○狩猟免許取得等支援補助金交付要綱
平成25年5月28日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害、人的被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得及び猟銃所持の許可等に要する経費に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 猟友会江差支部に加入している者又は加入することが確実と見込まれる者
(2) 厚沢部町鳥獣被害対策実施隊として継続的に活動している者又は活動することが確実と見込まれる者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、狩猟税、狩猟者登録手数料、銃器・わなの購入費用を除く。
(1) 第1種銃猟免許の新規取得に要する経費
(2) わな猟免許の新規取得に要する経費
(3) 猟銃所持許可証の新規取得に要する経費
(4) 第1種銃猟免許の更新に要する経費
(5) わな猟免許の更新に要する経費
(6) 猟銃所持許可の更新に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(準用規定)
第5条 この要綱による補助金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 | |
(1) | 第1種銃猟免許の新規取得 | 15,000円 |
(2) | わな猟免許の新規取得 | 9,000円 |
(3) | 猟銃所持許可証の新規取得 | 25,000円 |
(4) | 第1種銃猟免許の更新 | 2,500円 |
(5) | わな猟免許の更新 | 5,000円 |
(6) | 猟銃所持許可の更新 | 8,500円 |