○厚沢部町介護保険軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付取扱要綱
平成25年5月28日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)における第二の9(2)①ウ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)における第二の11(2)①ウに基づき、町が軽度者に係る指定(介護予防)福祉用具貸与費の対象外種目に係る給付(以下「例外給付」という。)の要否を判断する場合の手続きに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 軽度者:介護保険における要支援1、要支援2及び要介護1の者とする。
(2) 福祉用具:車イス、車イス付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置とする。
(確認申請)
第3条 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)は、軽度者が例外給付の対象であることの確認を受けようとする場合は、軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に平成24年厚生労働省告示第95号の第25号のイ(以下「第25号告示」という。)に該当する者。
(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第25号告示に該当するに至ることが確実に見込まれる者
(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第25号告示に該当すると判断できる者
(例外給付の対象期間)
第6条 例外給付の対象期間は、確認申請書の受付日の属する月の初日以降で貸与が必要な日から、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了する日までとする。ただし、事前にやむを得ない事情により確認申請書の提出が遅れる等申し出のあった場合はこの限りでない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

