○厚沢部町農道整備事業実施要綱
平成25年5月13日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作業の安全対策と作業能率をより一層高めるため農道の通行状態を改善し、農産物の効率的な輸送体系の確立と環境整備への負担軽減を目的として、農道整備経費に対する助成金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 厚沢部町農道整備事業における助成対象は、次のとおりとする。
(1) 本町に居住し、住民基本台帳に登載されている者
(2) 農産物を販売目的に生産(耕作)する農業者
(3) 農作業のために集落や一般道路から圃場へ通行する農道で、補修を必要とする農道
(4) その他町長が特に必要と認める農道
(助成金)
第3条 助成金は、次の各号に掲げる事業ごとに算出した上限事業費の3分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、災害等緊急を要する場合については、この限りでない。
(1) 砂利敷
(2) 止水エース設置
(準用規定)
第4条 この要綱による助成金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。