○厚沢部町小規模土地基盤整備事業実施要綱

平成25年5月13日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水田や畑地の余分な水分を排除し、ほ場の地表残留水や地下水位の低下を図り、生産性の向上や農業生産力の増大、環境整備への負担軽減を目的として、生産基盤の整備(暗渠排水・明渠排水)に係る経費に対する助成金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 厚沢部町小規模土地基盤整備における助成対象は、次のとおりとする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳に登載されている者

(2) 農産物を販売目的に生産(耕作)する農業者

(3) 町内のほ場で、国や道の同様事業と重複助成とならないほ場

(助成金)

第3条 助成金は、次のとおりとする。

(1) 暗渠排水の事業費単価は、1m当たり1,000円を上限とする。

(2) 明渠排水の事業費単価は、1m当たり新規で400円、既設で250円を上限とする。

(3) 暗渠・明渠排水ともに補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。

(準用規定)

第4条 この要綱による助成金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町小規模土地基盤整備事業実施要綱

平成25年5月13日 訓令第20号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年5月13日 訓令第20号
令和5年8月25日 訓令第24号