○厚沢部町産地確立対策事業実施要綱

平成25年5月13日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の地域振興作物であるブロッコリーの栽培を推進するために栽培経費の負担軽減を図り、もって、産地の確立を目的として、ブロッコリー種苗購入経費に対する助成金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 厚沢部町産地確立対策事業における助成対象は、次のとおりとする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳に登載されている者

(2) 販売目的で生産するために購入するブロッコリーの種苗経費

(助成金)

第3条 助成金は、厚沢部町農業振興公社から購入したブロッコリー種苗代の20%以内で、予算の範囲内とする。

(準用規定)

第4条 この要綱による助成金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町産地確立対策事業実施要綱

平成25年5月13日 訓令第19号

(平成25年5月13日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年5月13日 訓令第19号