○厚沢部町図書館資料の督促及び紛失図書館資料取扱基準
平成25年3月15日
教育長訓令第3号
(目的)
第1条 この基準は、厚沢部町図書館管理運営規則((平成13年教委規則第4号)以下「規則」という。)第13条の規定に基づき利用者の、図書館資料の督促及び紛失図書館資料の取扱い等について定めるものとする。
(督促)
第2条 未返却図書館資料の督促作業は毎月末に行うものとし、次の各号の順に行う。
(1) 未返却図書館資料の返却期日が含まれる月の翌月に、当該利用者に電話にて督促を行う。ただし、不通の場合は別記様式第1号による「図書館資料ご返却のお願い」(以下「督促状」という。)を送付する。
(2) 第1回目の督促後、1箇月を経過する毎に督促状を送付する。
(3) 未返却図書館資料の返却期日が含まれる月の月末から起算して6箇月を経過した場合には、規則第8条第5項に規定する予約受付停止及び利用停止処分を行い、別記様式第2号により通知するとともに、図書館利用登録書の返還請求を行う。
(4) 予約受付停止及び利用停止処分は未返却図書館資料を返却した時点で解除する。
(5) 予約受付停止及び利用停止処分以後の未返却者にあっては、処分日から起算して6箇月毎に別記様式第3号による督促状を送付する。
2 督促にあたってはやむを得ない事情がある場合を除き、利用者の読書情報が守られるよう配慮する。
3 資料未返却者リストを図書館カウンターに常備し、督促対象者が来館した場合の督促用資料とする。
(紛失資料の取扱い)
第3条 図書館資料を汚損及び紛失した場合は、別記様式第4号による厚沢部町図書館資料汚損・亡失届を提出させ除籍処理を行う。
2 未返却図書館資料の返却期日が含まれる月の月末から起算して3年を経過した未返却図書館資料は除籍扱いとし、速やかに除籍処理を行う。
3 図書館資料の返却処理が行われていないにもかかわらず、返却済の申出があった場合は、再度精査のうえ前項の基準により除籍処理を行う。
2 前項の規定による弁償請求において代替図書館資料の購入が可能な場合は、原則として新品の代替図書館資料の納品を請求するものとする。ただし、入手困難な代替図書館資料については、本体価格の代価を請求する。
(1) 修復により、再利用が可能である場合
(2) 破損原因が経年劣化によるものと判断される場合
(3) 天災、火災等の不可抗力の事由により、汚損、亡失した場合で、やむを得ないと館長が判断する場合
(4) そのほか、館長が特別の事情によりやむを得ないと判断した場合
附則
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式 略