○厚沢部町子ども読書活動推進委員会設置要綱
平成25年3月11日
教育長訓令第2号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第4条に定める子どもの読書活動推進に関する施策を策定、及び実施するために必要な事項を審議するため、厚沢部町子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、子ども読書活動の推進に必要な次の各号に定める事項について審議を行う。
(1) 現推進計画の実施状況に関する基本事項
(2) 現推進計画の変更及び新推進計画の作成に関する事項
(3) その他読書活動の円滑な実施を確保するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内を持って組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係
(2) 学校関係
(3) 認定こども園関係
(4) 読み聞かせ関係
(5) 保健関係
(6) その他特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は原則2年とし再任を妨げない。ただし、初回の任期については、任期満了日の属する年度の年度末迄とする。
2 各関係団体委員の改選又は異動等により委員に変更がある場合の任期については、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ教育長が招集する。
2 会議は、委員の互選により議長を選出し、議長がその進行を行う。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年3月11日から施行する。
附則(平成31年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。