○厚沢部町一般競争入札実施要綱
平成25年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町が発注する工事又は製造の請負その他の契約を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第2項の規定により資格を定めて行う一般競争入札の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域限定)
第2条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする際、その対象とする入札参加業者について地域を限定して行うことができるものとする。
(入札の公告)
第3条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、政令第167条の6及び厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)第135条の規定により、公告するものとする。
(入札参加資格)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 厚沢部町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成25年訓令第11号。以下「事務処理要綱」という。)第4条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3) 入札執行日までの間に、事務処理要綱第8条の規定による入札参加資格の停止を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされているなど経営状態が著しく不健全である者でないこと。
2 工事及び工事に係る業務委託(以下「対象工事等」という。)に係るものについては、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、特別な事由があるときは、別段の定めをすることができる。
(1) 過去10年間に対象工事等と同種でおおむね同規模(対象工事等の予定価格の85パーセント以上)と認められるものの元請としての実績(履行済みのものに限る。)があること。なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20パーセント以上のものとし、実績額は、契約金額に出資比率を乗じた額(履行済みのものに限る。)とする。
(2) 対象工事等に配置を予定する現場代理人、主任技術者及び監理技術者等が適正であること。
(3) 共同企業体の場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、別に定める共同企業体としての要件を満たしていること。なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は、単体企業又は他の企業体の構成員として参加することはできない。
(4) 前3号のほか、対象工事等ごとに必要と認める条件を満たしていること。
(入札の参加申請)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長が指定する期日までに、町長に提出し、その審査を受けなければならない。
(1) 類似実績調書(別記様式第2号)
(2) 配置予定技術者調書(別記様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請書を提出した者の氏名は、入札執行時まで公表しないものとする。
3 第1項第1号に規定する調書は、類似実績が明らかにあると認められる場合は、省略することができる。
4 第1項第2号に規定する調書は、原則として当該対象工事等に配置を予定する技術者に特定の資格又は同種の工事等経験を必要とする場合についてのみ提出させるものとする。
5 町長は、申請書の提出期限設定に当たっては、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始する日の翌日から起算しておおむね5日後とするものとする。
(入札参加資格の審査)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、厚沢部町建設工事入札参加者指名選考委員会においてその内容を審査させ、入札参加資格の有無を決定するものとする。
2 町長は、審査の結果、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という。)に対しては、電話で通知するものとする。
3 非資格者は、公告において定めた日までに、町長に対し入札参加資格がないと認められた理由について書面により説明を求めることができるものとする。この場合、その書面の提出方法は、持参によることとし、他の方法によるものは受け付けないものとする。
5 町長は、非資格者に入札参加資格があると認めたときは、前項の回答と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第8条 一般競争入札に係る設計図書等の閲覧は、原則として入札の公告の日から入札の日の前日までの間、指定した場所において行うものとする。
2 設計図書等の複写についての費用は、当該入札参加資格申請を行う者の負担とする。
3 町長は、第1項に規定する閲覧期間、閲覧場所等並びに設計図書等に関する質問の提出期限、提出方法、受付場所及び質問に対する回答期限等を定め、公告において明らかにするものとする。
(現場説明)
第9条 一般競争入札に係る現場説明は、行わないものとする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(入札の執行)
第10条 町長は、対象工事等の全ての入札参加者に対し、入札書提出時に各工種等に対応するものの金額を表示した積算内訳書を提出させるものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
2 落札者の決定に当たっては、必要に応じて低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を設定することができるものとする。この場合、その旨を公告において明らかにするものとする。
3 予定価格を事前公表しているものは、入札執行回数を1回とし、再度入札は行わない。
(入札の無効)
第11条 次の入札は、無効とする。
(1) 公告に示した入札参加資格の要件に該当しない者のした入札
(2) 虚偽の申請を行った者のした入札
(3) 入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札
(4) 対象工事等の積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入であるなど不備がある入札
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行する。




