○厚沢部町債権管理条例の施行に関する要綱

平成25年3月11日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町債権管理条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく不納欠損額の見込みの把握に関し必要な事項を定めるものとする。

(不納欠損額の見込み)

第2条 条例第6条に規定する不納欠損額の見込み(次項において「見込み」という。)の把握は、各号に掲げる債権について勘案する。

(1) 滞納処分又は強制執行等を行ったものの回収が困難な債権

(2) 滞納処分又は強制執行等を行っていない債権で回収が困難な債権

(3) 滞納処分の執行停止又は債権の放棄を行った債権

(4) 滞納処分の執行停止又は債権の放棄を行う予定の債権

2 見込みの把握は、会計年度のできるだけ早い時期に行うよう努めるものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

厚沢部町債権管理条例の施行に関する要綱

平成25年3月11日 訓令第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成25年3月11日 訓令第6号