○厚沢部町事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱
平成24年12月18日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第7条の規定に基づき、厚沢部町が発注する建設工事その他の町の事務又は事業から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント及び物品・委託役務等の調達契約をいう。
(2) 入札参加資格 町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする経常建設共同企業体についても適用する。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。
(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があること。
(3) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったこと。
(勧告措置等)
第5条 町長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置を行うよう勧告又は注意喚起をすることができる。
(入札参加資格審査の申請からの排除)
第6条 町長は、入札参加資格審査を行うに当たり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。
2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取消し又は契約の締結を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 町長は、建設工事等の指名競争入札を行うあたり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、指名を取消し又は契約の締結を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 町長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第10条 町長は、入札参加除外者及び厚沢部町の入札参加資格の有無に係らず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町発注の建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。
2 町長は、契約の相手方が入札参加除外者及び厚沢部町の入札参加資格の有無に係わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第11条 町長は、契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるような措置を講ずるものとする。
(不当介入に対する措置)
第12条 町長は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、町長への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 町長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に指導を求めるものとする。
3 町長は、契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、本要綱の運用に当たっては、函館方面江差警察署との密接な連携のもと行うものとする。
(入札参加除外措置等の公表)
第14条 町長は、第3条に基づき入札参加除外措置等を行ったときは、入札参加除外者の名称、所在地及び除外措置の期間等を公表することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
2 厚沢部町暴力団等排除措置要綱(平成22年訓令第20号)は、廃止とする。
別表(第3条、第4条、第10条関係)
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員であると認められるとき、又は暴力団員が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間。 |
2 入札参加資格者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間。 |
3 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | |
4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
5 入札参加資格者又はその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | |
6 入札参加資格者が、第5条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 | |
7 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団等から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告及び町の指導に基づく警察への届出について、故意に、又は特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。 |