○厚沢部町林道維持管理規程

平成24年9月26日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、厚沢部町が管理する民有林林道(以下「林道」という。)の維持管理等に関する必要な事項を定め、林道の適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「林道」とは厚沢部町民有林林道台帳に登載された路線をいう。

(林道の管理)

第3条 林道の維持管理は、町長(以下、「林道管理者」という。)が行うものとする。

2 前条の管理を行うために必要な経費は、毎年度町一般会計予算に計上するものとする。

3 林道管理者は、必要があると認めるときは、前2条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道の受益者等に実施させることができる。

(管理義務)

第4条 林道管理者は林道を常時良好な状態に維持し、通行の安全を図るよう努めなければならない。

2 林道管理者は、林道台帳を整備し、林道の現況を明らかにしなければならない。

(災害の措置)

第5条 林道管理者は、林道が豪雨、融雪等により被災した場合は、遅滞なく現場を調査し、その状況及び数量、内容を把握するものとする。

2 林道管理者は、林道施設の災害予防のため、その原因の除去に努めるものとする。

(指示権)

第6条 林道管理者は、必要があると認められるときは、使用者に対し、林道の使用方法について指示をすることができる。

(使用の制限等)

第7条 林道管理者は、次に掲げる場合においては、区間を定めて林道の通行を制限し、又は禁止することができる。

(1) 使用者が、林道の管理上不適当と認められる方法によって林道を使用したとき。

(2) 使用者が、林道管理者の指示に従わないとき。

(3) 災害の危険があるなど、通行の安全に支障があるとき。

(4) その他、林道管理者が必要と認めるとき。

(原状回復)

第8条 林道管理者は、使用者が林道又はその附帯施設を損傷した場合に、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し、速やかに原状回復若しくは損害の補填を求めるものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町林道維持管理規程

平成24年9月26日 訓令第16号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成24年9月26日 訓令第16号