○厚沢部町森林経営計画事務処理要領

平成24年5月7日

訓令第11号

この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)に基づく森林経営計画の事務処理について定めるものとする。

第1 森林経営計画作成の指導・援助

法第191条第1項の規定に基づく森林経営計画の作成等のための助言、指導、その他援助(以下「指導・援助」という。)は、森林経営計画書の作成及び計画達成のために必要な技術上の指導・援助とする。

第2 認定請求の手続

1 認定請求書の提出

法第11条第1項の規定に基づき、森林経営計画の認定の請求をしようとする者(以下「認定請求者」という。)は、規則第9条に基づき、別記様式第1―1号の「森林経営計画認定請求書」(以下「認定請求書」という。)及び別記様式第2号の「森林経営計画書」一式を提出するものとする。

2 認定請求に添付する書類

認定請求者は、認定請求書の提出にあたっては、規則第11条に定める次の書類(以下「添付書類」という。)を添付するものとする。

(1) 次に掲げる事項を表示した図面(森林計画図に移写したもの等)

① 森林経営計画の対象森林の所在

② 森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他施設の整備の設置及び維持管理の状況並びに当該森林のうち主伐としてその立木を伐採するものの区域を表示した図面

(2) 森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成した場合にあっては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(受委託契約書の写し等)

(3) 森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他施設の設置及び維持管理につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面

3 認定請求書等の受理

(1) 町長は、認定請求者から認定請求書、森林経営計画書及び添付書類(以下「認定請求書等」という。)の提出があったときは、内容を確認した上で受理しなければならない。ただし、確認した結果、認定請求書等の内容に不備、又は誤り等がある場合は、受理する前に適正な内容となるよう修正させるものとする。

(2) 町長は、認定請求書等を受理したときは、別記様式第3号の「森林経営計画認定簿」に必要な事項を記載しなければならない。

第3 森林経営計画の認定

1 認定請求書等の審査・認定

町長は、認定請求書等の受理後、速やかに森林調査簿等により現況等を確認した上で審査を行うものとし、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書等が、法第11条第5項各号に掲げる要件のすべてを満たしていると認められる場合には、これを認定する。

(2) 町長は、認定請求書等の提出のあった日から20日以内に認定するものとする。

(3) 認定請求書等が、法第11条第5項各号に掲げる要件のすべて又は一部を満たしていないと認められる場合には、当該認定請求者に対し認定請求を取下げ、計画の内容の修正を行った上で改めて認定請求するよう指導するものとする。

2 認定の通知

(1) 町長は、前記1の(1)の認定をしたときは、認定請求者に対し、別記様式第4号の「森林経営計画認定書」(以下「認定書」という。)により通知するとともに、施業方法等について助言、指導すべき事項がある場合は、その旨を付記し適切な指導等を行うものとする。

(2) 前記(1)の認定書に記載する認定番号は、(認定年度(西暦)の下二桁)(一連番号)とする。

第4 森林経営計画の変更

1 変更認定請求書の提出

法第12条第1項及び第2項の規定に基づき、森林経営計画の変更認定の請求をしようとする者(以下「変更認定請求者」という。)は、別記様式第1―2号の「森林経営計画変更認定請求書」を、町長に提出するものとする。

この場合の処理は、前記第2の規定を準用する。ただし、変更する森林経営計画書及び添付書類については、変更に関する部分のみであっても差し支えないこととする。

2 森林経営計画の変更認定

町長は、森林経営計画変更認定請求書、変更する森林経営計画書及び添付書類(以下「変更認定請求書等」という。)の受理後、速やかに審査を行うものとする。

この場合の処理は、第3の規定を準用するものとし、第3の2の(2)を準用する変更認定番号は、認定番号の次に括弧書きで(変更回数)(変更年度(西暦)の下二桁)を付したものとする。

第5 認定請求の取り下げ

1 認定請求の取り下げ

町長は、前記第2の3の(1)及び第4の2により認定請求書等又は変更認定請求書等を受理した後、認定請求者又は変更認定請求者からこれらの認定請求について取下げの申し出があったときは、別記様式第5号の「森林経営計画(変更)認定請求書等取下申請書」(以下「取下申請書」という。)を提出させるものとする。

2 認定請求書等の返戻

町長は、認定請求者又は変更認定請求者から取下申請書の提出があったときは、別記様式第6号の「森林経営計画(変更)認定請求書等返戻通知書」により、認定請求書等又は変更認定請求書等の書類を返戻し、森林経営計画認定簿に必要な事項を記載しなければならない。

第6 森林経営計画の変更に関する通知

前記第3の1の(1)及び第4の2により認定を受けた者(以下「認定森林所有者等」という)に対する法第13条の規定に基づく森林経営計画の変更に関する通知は、別記様式第7号の「森林経営計画の変更に関する通知書」により行うものとする。

なお、通知を受けた認定森林所有者等は、当該通知を受けた日から30日以内に変更認定の請求をしなければならない。

第7 森林経営計画の実行の確保等

1 森林経営計画実行簿の整理

町長は、森林経営計画制度の実行の確保に資するため、森林経営計画の時期ごとに計画量及び実行量、届出書の提出状況等を記録する別記様式第8号の「森林経営計画実行簿」を備え付けなければならない。

2 実行確保の指導

町長は、施業の実行の確保が適正に図られるよう必要に応じ、認定森林所有者等に対する指導を行うものとする。

3 森林経営計画事業簿の整理

町長は、森林経営計画制度に基づく施業等の円滑な実施に資するため、各年度の始期において、森林経営計画の計画量を計画別に記録する別記様式第9号の「森林経営計画事業簿」を備え付けるものとし、林業事業体や林業経営体からの求めに応じて、その情報の提供に努めるものとする。なお、事業簿に記録する計画量は、前記1の実行簿の計画内容の欄に記載された計画量から転記するものとする。

第8 伐採等の届出等

1 伐採等の届出

認定森林所有者等は、森林経営計画に定めた当該年度の立木の伐採及び造林を完了したときは、一括してその完了した日から30日以内、また、対象森林の森林所有者が森林経営計画の認定を受けた対象森林の立木の譲渡を行う場合は、その立木を譲渡した日から30日以内に、法第15条の規定に基づく別記様式第10号の「森林経営計画に係る伐採等の届出書」(以下「伐採等届出書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 伐採等届出書の内容確認等

(1) 町長は、提出された伐採等届出書の内容について、現地調査や造林補助事業などの関係資料を活用し、確認を行うものとする。

(2) 町長は、森林経営計画内容と実行状況の比較検討を行い、伐採等が森林経営計画どおり行われたかを確認し、計画内容と実行状況に乖離があると認められるときは、原因を究明するとともに計画的施業の推進が図られるよう指導するものとする。

第9 包括承継

認定森林所有者等の死亡等により、相続人等が森林経営計画を包括承継した場合、当該包括承継人は、規則第13条の7の規定に基づき、農林省告示(昭和26年農林省告示第851号)に定める別記様式第11号の「包括承継の届出書」を町長に提出するものとする。

第10 認定の取消し

町長は、森林経営計画について法第16条に基づく認定の取消しを行うことが必要であると認めたときは、厚沢部町行政手続条例(平成8年条例第21号)に基づく不利益処分の手続を経たうえで取消すことを決定し、別記様式第12号の「森林経営計画認定の取消通知書」により、認定森林所有者等へ通知するものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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厚沢部町森林経営計画事務処理要領

平成24年5月7日 訓令第11号

(平成24年5月7日施行)