○厚沢部町森林整備地域活動支援交付金実施要領
平成24年4月23日
訓令第10号
厚沢部町森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成23年訓令第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、厚沢部町が森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の実施にあたり、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)、北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年11月5日付け林業472号)及び厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 交付金の交付を受けようとする者は、厚沢部町長(以下「町長」という。)に対して、別記様式第1号により森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)の締結を申し出るものとする。
2 町長は、申出の内容を確認のうえ、適当と認められる場合には、協定を締結し、別記様式第2号により協定を締結する森林所有者等(以下「協定締結者」という)に通知するものとする。
(協定の変更)
第3条 協定締結者は、協定内容に変更があった場合には、別記様式第3号により町長に対して協定の変更について協議しなければならない。
2 町長は、協議の内容を確認のうえ、異議がないと認められる場合には、別記様式第4号により通知するものとする。
(実施状況の報告)
第4条 交付金の交付を受けようとする協定締結者は、当該年度の対象行為を実施した後、実施状況等報告書を2月28日までに町長に提出するものとする。
(交付金処理結果の報告)
第5条 団地の代表者又は森林組合等(以下「代表者等」という)が受託により代理受領を行った場合、代表者等は、別記様式第5号により翌年度の4月30日までに町長に交付金の処理結果を報告するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。




