○厚沢部町教育・文化・スポーツ表彰規則

平成24年2月24日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教育・文化・スポーツに関し、優秀な成績を収めた者又は団体及び功労等が顕著であった者又は団体を表彰し、町の教育・文化・スポーツの推進を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は次のとおりとし、表彰状及び記念品を贈呈する。

(1) 厚沢部町教育功労賞、文化功労賞、スポーツ功労賞

(2) 厚沢部町教育栄誉賞、文化栄誉賞、スポーツ栄誉賞

(3) 厚沢部町教育奨励賞、文化奨励賞、スポーツ奨励賞

(表彰の要件及び基準)

第3条 前条の表彰は、次の各号のいずれかに該当し、別表に定める表彰基準を満たす個人又は団体に対し、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(1) 厚沢部町内に住所を有する者

(2) 厚沢部町内に所在する団体(サークル等を含む。)

(3) 厚沢部町内の学校に在学中の児童生徒

(4) 厚沢部町出身の高等学校生及び大学生又はこれらに準ずる者

2 基準日は毎年2月1日とし、前1年間の実績によるものとする。

(対象者の推薦)

第4条 前条に該当する個人及び団体があるときは、学校長又は各種団体等の代表者が推薦するものとする。

2 前項による推薦は、推薦書(別記様式)を当該年の2月15日までに教育長に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 前条の規定による推薦書の提出があったとき、教育委員会はその推薦を審査し表彰を決定する。

2 前条の規定による推薦書の提出がない場合で、かつ特に表彰することが適当であると認める場合は、教育委員会が被表彰者を決定することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は毎年3月に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は変更することができるものとする。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、その遺族(遺族のないときは、本人の弔祭を行う者)に対し追彰する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

表彰基準

『厚沢部町教育功労賞・文化功労賞・スポーツ功労賞』

(1) 厚沢部町の教育、文化、スポーツの推進に特に功労のあった者又は団体


『厚沢部町教育栄誉賞・文化栄誉賞・スポーツ栄誉賞』

(1) 国際大会に出場した個人又は団体

(2) 全国大会で優秀な成績を収めた個人又は団体

(3) 全国記録を樹立した個人又は団体


『厚沢部町教育奨励賞・文化奨励賞・スポーツ奨励賞』

(1) 北海道代表として全国大会に出場した個人又は団体

(2) 北海道大会で優秀な成績を収めた個人又は団体

(3) 北海道記録を樹立した個人又は団体


〔備考〕

1 「教育・文化・スポーツの推進に特に功労のあった」とは、永年にわたり地域で後継者育成など普及発展に貢献した場合をいう。

2 「国際大会に出場した」とは、国内予選(推薦含む。)を経て、日本代表として出場した場合をいう。

3 「全国大会」とは、北海道予選(推薦含む。)を経て、北海道代表として出場する大会等(全国規模のコンクール等を含む。)をいう。

4 「全国大会で優秀な成績を収めた」とは、原則としてスポーツ賞は団体競技でベスト4以上、個人競技は入賞した場合をいい、コンクール等は優秀賞相当以上の成績をいう。

5 「北海道大会で優秀な成績を収めた」とは、原則としてスポーツ賞は団体競技でベスト8以上、個人競技は入賞した場合をいい、コンクール等は優秀賞相当以上の成績をいう。

6 「北海道大会」とは、地区予選大会等を経て地区代表として出場する大会等(北海道規模のコンクール等を含む。)をいう。

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厚沢部町教育・文化・スポーツ表彰規則

平成24年2月24日 教育委員会規則第3号

(平成26年2月21日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年2月24日 教育委員会規則第3号
平成26年2月21日 教育委員会規則第2号