○厚沢部町簡易水道事業の水道量水器検針業務の委託に関する要綱

平成24年4月9日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年条例第23号。以下「水道条例」という。)に基づく水道事業における水道量水器検針業務(以下「検針業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検針業務 町長より水道量水器(以下「量水器」という。)の検針に必要な事項を記録した携帯検針末端装置 (以下「ターミナル」という。)の貸与を受け、量水器を検針し、使用数量、その他の検針結果を検針の都度、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)に対し検針票をもって交付する業務をいう。

(2) 受託者 第4条の規定により検針業務を委託され委託契約を締結した者

(検針票)

第3条 前条第1号に規定する検針票の様式は、別に町長が定める。

(委託契約)

第4条 町長は、第2条に定める検針業務を委託する場合には、委託契約を締結するものとする。

(1) 委託契約は、第5条に定める地区毎に締結するものとする。

(2) 委託期間は、契約の日から当該契約締結日の属する年度の3月末までとするもとする。

(3) 契約条項の内容は、別に町長が定めるものとする。

(検針業務の区域)

第5条 この要綱に定める検針業務の区域は、次の各号に定めるものとする。

(1) 厚沢部地区 水道条例第2条第1項第1号に規定する給水区域のうち厚沢部町新町の全区域、本町、松園町、緑町、赤沼町、字上里、字滝野、字稲見、字富栄、字美和、字上の山及び江差町の一部

(2) 鶉・館地区 水道条例第2条第1項第1号に規定する給水区域のうち字鶉、鶉町、字相生、字共和、字木間内、字旭丘、字社の山、字新栄、字当路、南館町、館町、字城丘、字中館、字富里及び字須賀

(検針業務の定例日)

第6条 前条各号の地区の検針業務の定例日については、別に町長が定めるものとする。

(受託者の業務)

第7条 受託者は、町長よりターミナルの貸与を受けたときは、前条で定める定例日に検針業務を行うものとする。

2 受託者は、前項の規定により検針業務を行ったときは、その日の業務内容を記した日誌をその都度報告し、町長の承認を得なければならない。

3 受託者は、検針業務が終了した後は直ちに町長にターミナルを返却し、記録の確認を受けなければならない。

(報告義務)

第8条 受託者は、次の各号に定める異状を発見したときは、遅滞なく町長に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 使用者の所在不明及び転居・転出

(2) 給水装置の異常及び漏水

(3) 量水器に関する次のいずれかに該当する場合

 建物、工作物等のため検針に支障があると認められるとき

 量水器ボックス上に重量物その他物件があるとき、又は量水器ボックスが破損のために量水器に土及び水等が入り検針に支障があるとき

 不良及び漏水

(4) 水道の不正使用及び不正工事

(指示及び報告)

第9条 町長は、前条の規定に関わらず検針業務に対し、必要があると認めるときは、受託者に対し指示又は報告を求めることができるものとする。

(使用者からの異議の申出)

第10条 受託者は、使用者から検針水量又は水道料金に対し異議の申出があったときは、直ちに町長に報告し、適切な指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 受託者は、検針業務にあたり、故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。

(第三者に対する賠償責任)

第12条 受託者がこの検針業務に関し、その責に帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(身分の表示)

第13条 受託者は、検針業務の従事にあたり、町長の交付する業務委託証明書(別記様式)を常に携帯し、使用者の求めに応じて提示しなければならない。

2 受託者は、契約期間が満了したときは、業務委託証明書を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

厚沢部町簡易水道事業の水道量水器検針業務の委託に関する要綱

平成24年4月9日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)