○厚沢部町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成24年3月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び厚沢部町国民健康保険条例施行規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)第25条に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免等対象世帯)
第2条 一部負担金の減免等は、おおむね過去1年以内に世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が規則第25条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、資産等の活用を図ったにもかかわらず、その生活が著しく困難となったと町長が認める世帯に対して、入院療養(減免等の対象となった入院療養後における同一傷病の外来療養を含む。)に係る一部負担金を減免等することができる。
(1) 収入等を証する書類
(2) 申請の理由を証する書類
り災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給者証の写し、身体障害者手帳の写し、その他申請の理由を証する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査)
第4条 申請書の提出があったときは、その申請内容が事実と相違ないか調査するものとするとともに、調査書(別記様式第4号)を作成するものとする。この場合において必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、申請者に対し文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は質問をすることができる。
(申請の却下)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、申請を却下するものとする。
(1) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取に応じず、事実の確認が困難なとき。
(2) 売却可能な相当額の資産を有している者
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(生活困難の認定方法)
第6条 規則第25条第2項の規定による生活が著しく困難となったことについての認定は、基準額と世帯主等の平均収入月額を比較して行うものとする。
(1) 基準額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により算出した当該世帯主等の需用の額の合計額の合算額をいう。
ア 給与収入 給与(年金を含む。)から所得税、住民税、社会保険料等を控除した額
イ 事業収入 事業により生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額
ウ その他収入 給与収入又は事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額
(減免等の基準)
第7条 一部負担金の減免等は、世帯主等の預貯金総額が、基準額の3箇月分に相当する額以下の世帯とし、減免等の基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 免除 平均収入月額が基準額以下である場合は、一部負担金を全額免除する。
(2) 減額
ア 平均収入月額が基準額を超え、かつ、基準額の1.1倍以内である場合は、一部負担金を8割減額する。
イ 平均収入月額が基準額の1.1倍を超え、かつ、基準額の1.2倍以内である場合は、一部負担金を4割減額する。
(3) 支払猶予 前2号に該当しない場合で町長が必要と認めるときは、一部負担金の支払を猶予することができる。ただし、当該猶予した一部負担金の回収が確実に見込める場合に限る。
(減免等の始期)
第8条 一部負担金の減免等は、当該申請のあった日以後の療養の給付等に係る一部負担金から適用する。この場合において、開始日が月の途中であっても当該月を1箇月とする。
2 前項の規定にかかわらず、急病その他緊急かつやむを得ない特別の理由があると認められるときは、当該申請のあった日の属する月の初日以降に受けた療養の給付等に係る一部負担金から適用する。
(減免等の期間)
第9条 一部負担金の減免等の期間は、開始月から連続して3箇月以内とし、その期間を経過してもなお減免等の理由が継続していると認める場合は、申請によりさらに3箇月を限度として当該期間を延長することができる。
(証明書の交付等)
第10条 規則第25条第4項の証明書の交付は、次に掲げるところによる。
(1) 証明書は、1箇月(暦月を単位とする。)ごとに発行する。
(2) 証明書番号は、減免等に係る場合の2箇月目以降のものについては枝番を使用し、被保険者が複数の保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受ける場合又は同一世帯で2人以上が保険医療機関等で療養の給付を受ける場合で2通以上の証明書を発行するときは、同一番号を使用するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。



