○厚沢部町東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業実施要綱

平成24年1月10日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震により住宅に甚大な被害を被り、又は、福島第一原子力発電所の事故により避難生活を余儀なくされている被災者に対する生活再建に必要な各種支援事業の実施について定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、前条に定める被災者で、厚沢部町(以下「町」という。)に概ね1ヶ月以上居住する者のうち、町長が支援を必要と認めた者(以下「要支援者」という。)とする。

(支援事業)

第3条 要支援者に対し、町が実施する支援事業は、次に掲げるものとする。

(1) 町有施設、民間住宅、民間アパート又は民間宿泊施設(以下「滞在施設」という。)の無償貸与

(2) 生活準備金の支給

(3) 生活支援金の支給

(4) 厚沢部町国民健康保険病院(以下「国保病院」という。)への入院又は通院の措置

(5) 就労に関する相談

(6) その他町長が必要と認める支援

2 前項に定める支援事業を受けようとする要支援者は、東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえその可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(滞在施設の無償貸与)

第4条 前条第1項第1号の滞在施設(町有施設を除く。)は、必要に応じ町が借り上げるものとし、賃借費用は、町が負担するものとする。

2 町長は、滞在施設の割り振りをするに当たっては、家族構成等を十分に考慮し決定しなければならない。

(生活準備金の支給)

第5条 町長は、第3条第1項第1号に定める滞在施設に居住する要支援者に対し、生活必需品等購入のための生活準備金を支給する。

2 前項の生活準備金の額は、1世帯当たり30万円とし、同一世帯につき1回に限り支給する。ただし、檜山振興局管内のいずれかの自治体から同様の支援を受けている場合には、支給しない。

(生活支援金の支給)

第6条 町長は、当座の生活資金として、第3条第1項第3号に定める生活支援金を支給する。

2 生活支援金の額は、10万円とし、同一世帯につき1回に限り支給する。ただし、檜山振興局管内のいずれかの自治体から同様の支援を受けている場合には、支給しない。

(入院等の措置)

第7条 町長は、第3条第1項第4号に定める入院又は通院の可否について決定するときは、国保病院長の意見を尊重しなければならない。

2 入院又は通院に係る費用は、厚沢部町国民健康保険病院の使用料及び手数料徴収条例第4条の規定に基づき免除する。

(就労相談)

第8条 町長は、第3条第1項第5号の就労に関する相談を受けたときは、関係機関・団体及び民間企業等と連携・協力して対応するものとする。

(支援実施期間)

第9条 第3条に定める支援事業は、町外へ転出したとき若しくは町長が生活再建が図られたと認めたとき、又は支援を開始した日から1年を経過する日までとする。

2 要支援者は、前項の事由が生じたときは、速やかに東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業中止申出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支援事業の取り消し)

第10条 町長は、要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援事業の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第3条第1項に掲げる支援を受けたとき。

(2) 支援の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(支援金等の返還)

第11条 町長は、前条の規定により支援事業の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る支援に関し、次の各号に掲げる支援金等の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 滞在施設へ入居していた期間に相当する賃借費用

(2) 既に支給を受けた生活準備金

(3) 既に支給を受けた生活支援金

(4) 免除を受けた入院又は通院に係る費用

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚沢部町東北地方太平洋沖地震等被災者支援事業実施要綱

平成24年1月10日 訓令第1号

(平成24年1月10日施行)