○厚沢部町保険年金に係る返還金要綱
平成23年9月30日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第214号)による改正後の所得税法施行令第185条及び186条の規定に基づき相続等に係る生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の計算を行った場合、改正前の同令により計算した場合より所得が減少する所得部分に対し、過去に当該所得に対して町民税及び道民税が課税され、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第17条の6並びに第18条の3の規定により賦課決定及び還付することができない額(以下「還付不能額」という。)及び当該還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を返還金として支出することに関し必要な事項を定め、納税者の行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還金支出の根拠)
第2条 返還金の支出は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定によるものとする。
(対象者及び返還対象年度)
第3条 返還金は、還付不能額に係る賦課処分を受けた、租税特別措置法第41条の20の2第2項第2号に定める保険金受取人等又は租税特別措置法第97条の2第1項に定める特定相続人に支払うものとする。
2 返還対象年度は、平成13年度以後の還付不能額に対して、町民税及び道民税として課税されたものとする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、租税特別措置法第97条の2に規定する所得税に係る特別還付金額の算定の例により、町民税及び道民税に係る還付不能額を算定するほか、課税台帳及び収入原簿(「滞納繰越簿」を含む。以下「課税資料等」という。)を基に支給する旨の決定又は支給しない旨の決定をする。ただし、課税資料等が保存期間の満了により廃棄された場合においては、租税特別措置法第97条の2に規定する所得税に係る特別還付金額の算定の例により算定した、町民税及び道民税に係る還付不能額により決定する。この場合において租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロ(2)に規定する「百分の十」を「百分の五」とする。
(返還金の請求)
第5条 返還金の支給を受けようとする者は、平成24年9月30日までに、別に定める返還金請求書及び添付書類(以下「返還金請求書等」という。)を町長に対し、提出しなければならない。
(返還金の通知)
第6条 町長は、第4条第2項に規定する支給する旨の決定をしたときは、返還金請求書等を提出した者に対し、返還金を支給する旨及びその支給する返還金の額を通知する。
2 町長は、第4条第2項に規定する支給しない旨の決定をしたときは、返還金請求書等を提出した者に対し、返還金を支給しない旨、理由を付して通知する。
(返還金の変更決定に対する通知)
第8条 町長は、前条に定める変更決定の請求を受けた時は、その変更決定請求書等に記載された事項について調査した上で、変更決定をし、又は変更決定しない旨理由を付けて、請求者に通知する。
2 前項に規定する変更決定は、平成26年10月1日以後においてはすることができない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年9月30日から施行する。