○厚沢部町道路パトロール実施要領
平成23年4月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 道路パトロール(以下「パトロール」という。)は、町道が常時良好な状態に保たれるよう、道路状況及び道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不法占用等に対し適宜の処置を講ずるとともに、道路管理上に必要な情報を収集することを目的とする。
(路線)
第2条 パトロールを行う路線は、道路管理者(以下「管理者」という。)の管理する町道全路線とし、幹線道路(1級町道及び2級町道をいう。以下同じ。)及び幹線道路に準ずる路線を重点的にパトロールする。
(実施回数)
第3条 パトロールの実施回数は、次に掲げる区分により実施する。
(1) 定期パトロール 平常時において、交通量を勘案のうえ、次の基準を参考として月ごとに計画を立て実施する。
ア 幹線道路及び幹線道路に準ずる路線 原則として月1回
イ その他町道 原則として2か月に1回
(2) 緊急パトロール 台風、豪雨、地震及びその他不測の事故等が発生し、又は発生の恐れがある異常時において、所管課長(以下「課長」という。)の指示により特に危険箇所を重点として、定期パトロールを災害に対応したものに変更し、随時実施する。
(実施内容)
第4条 パトロールは、原則としてパトロール員2名(運転手含む。)以上で巡回し、次に掲げる事項を迅速かつ的確に実施する。
(1) 路面、路側部、側溝、橋梁、道路標識及び道路照明等の道路付属物の損傷又は損傷の誘因となる事実及び異常な箇所の有無を確認すること。
(2) 道路の損傷の程度が通行及び沿道住民に危険を及ぼす恐れがあり、かつ緊急を要する場合は、直ちに応急処置(注意又は通行止め等の道路標識等及びバリゲートの設置等)を講ずること。
(3) 占用工事、道路法第24条に基づく工事等の施行状況及び道路標識、誘導標等の保安施設の設置状況等を調査し、現地において適切な指導をすること。
(4) 道路の不法占用及び不正使用等を監視し排除すること。
(5) 災害その他不測の事故等が発生した場合又は発生する恐れがある場合には、課長の指示により現地に出動し、緊急措置及び情報の連絡等を行うこと。
(パトロール車)
第6条 パトロール車には、危険防止及び応急措置に必要な機材等を積載しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

