○厚沢部町河川パトロール実施要領

平成23年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 河川パトロール(以下「パトロール」という。)は、町区域内に存ずる普通河川の適正な管理を図るため、河川状況及び河川の利用状況を把握し、河川の異常及び不法占用等に対し適宜の処置を講ずるとともに、河川管理上に必要な情報を収集することを目的とする。

(範囲)

第2条 パトロールの範囲は、普通河川管理者(以下「管理者」という。)が管理する町内河川とする。

(実施回数)

第3条 パトロールの実施回数は、次に掲げる区分により実施する。

(1) 定期パトロール 平常時において原則として2か月に1回実施する。

(2) 緊急パトロール 台風、豪雨、地震及びその他不測の事故等が発生し、又は発生のおそれがある異常時において、所管課長(以下「課長」という。)の指示により特に危険箇所を重点として、定期パトロールを災害に対応したものに変更し、随時実施する。

(実施内容)

第4条 パトロールは、原則としてパトロール員2名(運転手含む。)以上で巡回し、次に掲げる事項を迅速かつ的確に実施する。

(1) 河川管理施設、許可工作物の維持管理状況及び河道の状況等を確認し、損傷の誘因となる事実及び異常な箇所の有無を確認すること。

(2) 河川の損傷の程度が地先住民に危険を及ぼす恐れがあり、かつ緊急を要する場合は、直ちに応急処置(ポール、ロープの設置等)を講ずること。

(3) 厚沢部町普通河川管理条例(平成12年条例第4号)に基づく工事等の施行状況及び保安施設の設置状況等を調査し、現地において適切な指導を行うこと。

(4) 河川の不法占用、不正使用等を監視し排除すること。

(5) 災害その他不測の事故等が発生した場合又は発生する恐れがある場合は、課長の指示により現地に出動し、緊急措置及び情報の連絡等を行うこと。

(報告)

第5条 パトロール員は、前条に規定する事項の内容等について、別記様式第1号により日誌を作成し、課長に報告しなければならない。ただし、前条第2号に規定する緊急を要する場合においては、別記様式第2号により直ちに管理者に報告しなければならない。

(パトロール車)

第6条 パトロール車には、危険防止及び応急措置に必要な機材等を積載しておかなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像

厚沢部町河川パトロール実施要領

平成23年4月1日 訓令第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第20号