○厚沢部町未熟児訪問指導実施要領

平成23年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、厚沢部町(以下「町」という。)が、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の出生の届出の受理及び法第19条の規定による未熟児の訪問指導について、北海道知事より事務の権限移譲を受けるに伴い、当該事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受入体制)

第2条 町長は、当該事務の受入体制にあたっては、必要に応じて医学的見地から意見を得られるよう医師及び訪問指導にあたる保健師等の職員を配置するものとする。

2 前項の規定により配置する医師は、非常勤の嘱託医師とするものとする。

3 前項の規定による非常勤の嘱託医師は、町が法第12条の規定に基づき実施する健康診査で委嘱する医師をあてることができる。

(低体重児の届出の徹底)

第3条 町長は、未熟児の養育対策の万全を期すため、法第18条の規定による低体重児の届出について、早期届出の徹底を図るものとする。

2 町長は、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、その他母子保健事業等の機会をとらえて、速やかに届出が行われるよう、妊婦に対する指導を行うほか、医療機関等との連絡調整を密にし、未熟児の早期発見に努めるものとする。

(未熟児の訪問指導)

第4条 町長は、法第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を基準とするものとし、合併症又は後遺症等の発現については、特に留意の上適切な指導を行うものとする。

2 訪問指導は、町の保健師等により行うものとする。

(対象の把握)

第5条 町長は、訪問指導を徹底するため、常に低体重児の届出状況等を把握するとともに、医療機関等との連絡を密にし、その対象の把握に努めるものとする。

2 町長は、医療機関からの母子支援連絡票(乳児用)(別記様式)により、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、報告を求めることとする。この場合において、母子支援連絡票についてはあらかじめ医療機関に配布しておくものとする。

3 母子支援連絡票の報告の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する児とする。

(1) 未熟児療育医療の対象となった児

(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児

(3) 出生体重児が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児

(訪問指導の徹底)

第6条 未熟児は、通常療育上の必要性から訪問指導を必要とするため、出生した全ての未熟児に訪問指導を行うものとし、特に未熟児療育医療の対象となった児は、重点対象とするものとする。

(事後指導の徹底)

第7条 保健師等は、訪問指導を行ったときは母子健康手帳、その他関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。

2 町長は、訪問指導を行った後に、当該未熟児の居住地が変更になった場合には、保護者の了解を得た上で、その居住地を所管する保健所長に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

(秘密の保持)

第8条 訪問指導に従事する者は、対象者の人格を尊重して行うとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(様式の補正)

第9条 この要領に定める様式の記載事項について必要があると認める場合においては、所要の補正を加えることができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、北海道江差保健所長の意見を聴き、必要に応じ町長が定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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厚沢部町未熟児訪問指導実施要領

平成23年4月1日 訓令第11号

(平成23年4月1日施行)