○厚沢部町国民健康保険税の減免取扱要綱
平成23年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町国民健康保険税条例(平成12年条例第13号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号に規定する「天災その他特別の事由により生活が著しく困難となった者」の国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 国保税の減免の対象者は、被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用してもなお生活の回復が著しく困難であると認められるものとする。
(1) 生活困窮のため生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者との均衡上、必要があると認められる者
(2) 長期の疾病又は負傷、失業(本人の意思に反した会社等の都合による解雇の場合に限る。)、倒産、廃業等により所得が前年に比して著しく減少した者
(3) 震災、火災、風水害その他これらに類する災害により生活の基礎となる住宅又は家財等に多大な損害を受けた者
(4) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受け、収入が著しく減少した者
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当するため、同条に規定する療養の給付等が行われない期間がある者
(6) その他前各号に掲げる者との均衡上、町長が特に減免を必要と認める者
(適用期間)
第4条 この要綱に基づく減免は、納付すべき当該課税年度分の国保税のうち災害を受けた日等、それらの事由が生じた日以後に納期が到来する国保税について適用する。
2 前項の規定により国保税を減免する場合において、既に納付されている税額については減免を行わないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により国保税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 町長は、減免を取り消したときは、当該減免の決定を受けた者に対して、国民健康保険税減免取消決定通知書(別記様式第3号)により、通知するものとする。
(適用除外)
第8条 当該申請者が前年度分までの国保税を完納していない場合は、減免を行わないものとする。ただし、納税相談による分割納付又は納税誓約により納付を誠実に履行している者を除く。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
国保税減免基準
判断基準 | 減免基準 | 減免割合 | 添付書類 | |
(1) 生活困窮による減免 ① 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者等が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)の当該年の合計所得金額の見込額が、生活保護法に規定する最低生活費の基準未満であり、かつ、生活が著しく困難であると認められる場合 ② その他何らかの原因により生活困窮となり、生活保護世帯との均衡上、必要と町長が認める場合 | 申請日又は減免事由発生日現在における月当たり収入見込額が、生活保護法に規定する最低生活費の100分の100以下の額であるとき。 | 全部 | ・収入及び相続財産に関する細書又は証明書 ・財産調査同意書 | |
(2) 長期の疾病又は負傷、失業、倒産等による減免 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者等で、長期疾病又は負傷(90日以上)、失業、倒産その他の事由により、その年の申請以後の合計所得金額(失業給付金等を含む。)が、前年の合計所得金額の10分の5以上減少すると認められる場合で、かつ、生活が著しく困難であると認められる場合 ただし、失業については早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇並びに雇用保険の特定受給者及び特定理由離職者は除く。 | 所得の減少割合 | 前年の合計所得金額 |
| ・収入及び財産に関する明細書又は証明書 ・解雇通知書 ・雇用保険受給資格者証明書 ・税務署提出の廃業届 ・会社法人用登記事項証明書(廃業について記載されているもの) ・医師の証明書 ・医療費の領収書 ・財産調査同意書 |
10分の7以上 | 200万円以下であるとき。 | 全部 | ||
300万円以下であるとき。 | 10分の8 | |||
400万円以下であるとき。 | 10分の6 | |||
10分の6以上10分の7未満 | 200万円以下であるとき。 | 10分の8 | ||
300万円以下であるとき。 | 10分の6 | |||
400万円以下であるとき。 | 10分の4 | |||
10分の5以上10分の6未満 | 200万円以下であるとき。 | 10分の6 | ||
300万円以下であるとき。 | 10分の4 | |||
400万円以下であるとき。 | 10分の2 | |||
(3) 震災、火災、風水害等による減免 災害により、自己(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である場合 | 納税義務者等が死亡したとき。 | 全部 | 罹災証明書 | |
納税義務者等が障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。 | 10分の9 | |||
(1) 損害金が住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 全部 | |||
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
(2) 損害金が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。 | 8分の1 | |||
(4) 異常気象災害による減免 冷害、凍霜害、干害等による農作物の被害にあっては、災害により収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である場合で、かつ、当該世帯の前年中の地方税法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下である場合(当該所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) 減免の対象額は、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の国保税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。 | 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全部 | ||
前年の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 10分の8 | |||
前年の合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 10分の6 | |||
前年の合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 10分の4 | |||
前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 | |||
(5) 国民健康保険法第59条による減免 次の事由により、納税義務者等に療養の給付等が行われない期間があるとき(療養の給付等を全く行うことができない月に限る。)。 ① 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 ② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 | 事由発生月以降の該当月について、当該年度未到来の納期に係る当該被保険者分の国保税を減額する。 | 当該被保険者分 | 入所又は収監証明書 | |
(6) 町長が特に必要と認める減免 特別の事由により生活が困窮している場合 | その他特別の理由がある場合は、町長がその都度、諸事情を勘案し決定する。 | 国保税の所得割又は均等割に町長が決定する割合を乗じた額 | 町長が必要と認める書類 | |


