○厚沢部町住宅改修支援事業実施要綱
平成22年5月26日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)に対する住宅改修支援を行うことにより、介護保険制度の円滑な運営を図るとともに、高齢者の介護予防及び生活支援の推進に寄与することを目的とする。
(事業主体)
第2条 本事業の実施主体は、厚沢部町とする。
(支援業務)
第3条 町長は、居宅介護支援又は介護予防支援(以下「居宅介護支援等」という。)の提供を受けていない認定者の住宅改修に係る次の支援を行うものとする。
(1) 住宅改修に関する相談
(2) 住宅改修が必要な理由書(以下「住宅改修理由書」という。)の作成
(3) 住宅改修事業者との改修内容に関する調整
(4) 住宅改修費支給申請に必要な手続きが困難な者に対する補助
2 前項に掲げる支援業務は、次に掲げる者(以下「介護支援専門員等」という。)に行わせるものとする。
(1) 介護支援専門員
(2) 理学療法士又は作業療法士
(3) 福祉住環境コーディネーター(2級以上)
(4) その他町長が適当と認めた者
(理由書作成手数料)
第4条 町長は、介護支援専門員等が前条第1項第2号の住宅改修理由書を作成した場合は、理由書作成手数料(以下「手数料」という。)として、1件当たり3,000円を支払うものとする。ただし、当該住宅改修費が不支給と決定されたもの及び被保険者の介護保険の利用状況から通常継続的な居宅介護支援等を受けていると認められる場合を除く。
2 前項の手数料を請求しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修理由書作成手数料請求書(別記様式)
(2) 住宅改修理由書の写し
3 前項の請求は、住宅改修が終了した翌月15日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の返還)
第5条 町長は、介護支援専門員等が偽りその他不正な手段により手数料を受けた場合は、当該手数料を返還させるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別記様式 略