○厚沢部町立学校職員の赴任に伴う旅行における自動車の使用に関する要綱

平成22年3月24日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町立学校の教職員(以下「職員」という。)が赴任のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、自動車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。以下、同様とする。)で、赴任者、赴任者の配偶者又は北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1項第6号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)の所有又は使用するものであり、かつ、赴任者が通常使用しているものをいう。

(自動車等を使用する場合の申し出)

第3条 自動車等を使用する場合は、次により申し出をするものとする。

(1) 転任する職員又は新たに職員となる者が使用する場合

転任する職員又は新たに職員となる者(以下「赴任者」という。)は、条例第2条第1項第4号に規定する赴任(条例第20条に規定する移転料が支給される旅行に限る。)に伴う旅行に関し、赴任者が転任又は採用前に日常使用していた次に掲げる自動車を赴任後も引き続き使用することを目的として、当該旅行で自動車使用を希望する場合は、赴任に係る自動車使用申出書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、当該自動車に係る自動車検査証の写し並びに任意保険証の写し(赴任者が運転する場合に限る。)及び運転免許証(表面、裏面)の写し(赴任者が運転する場合に限る。)を添付の上、転任又は採用の発令日の前日までに、転任する職員にあっては転任前の校長に、新たに職員となる者にあっては採用時の校長にあらかじめ申し出なければならない。

なお、赴任者が運転する場合は、赴任に使用する自動車が、赴任者を運転者として対象とする対人賠償保険が無制限の契約金額であり、かつ、対物賠償保険が500万円以上の契約金額である任意保険に加入しているものであること。

(2) 扶養親族が使用する場合

赴任者は、扶養親族が赴任に伴う旅行で自動車等を使用する場合は、当該旅行の出発前に別記様式第1号に必要事項を記入し、次に掲げる校長にあらかじめ申し出るものとする。ただし、当該扶養親族が赴任者の赴任に伴う旅行に使用する自動車に同乗する場合は、当該申出を省略することができる。

 転任する職員の場合 発令日前にあっては転任前の校長

発令日以降にあっては転任後の校長

 新たに職員となる者の場合 採用時の校長

(承認等)

第4条 前条第1号の申出を受けた校長は、当該申出に係る自動車が同条の要件を満たし、かつ、自動車を使用した場合に要する旅行期間が、申し出がなかったものとした場合に発することとなる旅行命令の旅行期間を超えないものであると認めた場合(申出による自動車の運行距離から、1日の運転時間が長時間に及ぶことが想定される場合のうち、旅行命令の旅行期間を延長することにより自動車による赴任が安全に行われると判断され、かつ、現に延長した旅行期間どおりに旅行が行われると認めた場合を含む。)は、当該申出を承認するものとする。

2 前項の承認を行った校長は、赴任に係る自動車使用承認書(別記様式第2号)により赴任者にその旨通知するとともに、転任する職員の申出を承認した場合は、転任後の校長に当該承認書の写しを送付するものとする。

3 前条第2号の申出を受けた転任前の校長は、転任後の校長に当該申出書の写しを送付するものとする。

4 転任後の校長又は採用時の校長は、当該承認に基づき、速やかに旅行命令を発するものとする。なお、当該旅行命令の経路は、一般的に利用しうる最短の経路(高速自動車国道等の有料道路を除く。)によるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚沢部町立学校職員の赴任に伴う旅行における自動車の使用に関する要綱

平成22年3月24日 教育委員会訓令第2号

(平成29年3月9日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成22年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月9日 教育委員会訓令第1号