○厚沢部町教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成22年3月24日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町教育委員会外部評価委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項及び第2項に基づく厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価(以下「評価」という。)に関し、効率的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たし、その客観性の確保を図るための意見を求めるため、厚沢部町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育委員会が行った評価等の結果について、専門的視点から意見を述べること。
(2) 教育委員会が行う評価等の手法並びに事務・事業の改善又は充実策について意見を述べること。
(3) 前2号に掲げる事項について取りまとめた結果を教育委員会に報告すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育に識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。ただし、最初に行われる会議は、教育委員会教育長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明又は意見を聞くことができる。
5 委員会の会議は、公開できるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。