○厚沢部町障害者自立支援協議会設置要綱

平成22年3月8日

訓令第5号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条第3項に基づき、町が行う相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議を行うため、厚沢部町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

なお、協議会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(以下、「差別解消法」という。)第14条に基づく相談及び紛争の防止等を行うとともに、同法第17条に基づく障害者差別解消支援地域協議会の役割を担う。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(4) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者及び関係機関で組織する。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(2) 保健・医療関係者

(3) 教育・雇用関係機関

(4) 障害福祉関係

(5) 行政関係

(6) その他関係者

2 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

3 会長は委員の互選によって決定し、副会長は会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、最初に委員となる者の任期は、平成24年3月31日までとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見又は説明を聞くことができるものとする。

(部会)

第6条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、分野別に協議する部会を設けることができる。

2 部会は、第3条に掲げる者のほか、必要と認められる者で構成する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

厚沢部町障害者自立支援協議会設置要綱

平成22年3月8日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月8日 訓令第5号
平成26年11月1日 訓令第15号
平成29年3月27日 訓令第6号