○厚沢部町教育委員会マイクロバス等の借上げ使用に関する基準
平成21年12月1日
教育長訓令第5号
1 厚沢部町教育委員会が行う事業遂行のため、マイクロバス等(以下「バス」という。)の借上げについて必要な事項を定める。
2 バスを借上げしようとするときは、使用の10日前までに別記様式による借上使用申請書(以下「申請書」という。)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、借上げの前日までに許可を受けることができる。
3 申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を勘案し、別表に定める許可基準により使用を許可するものとする。
(1) 使用目的
ア 町の教育行政推進のために必要とするもの
イ 町の教育行政の推進上効果的であるもの
(2) 乗車人員は10人以上とする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(3) その他教育長が必要と認めるとき
4 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この訓令は、平成21年12月20日から施行する。
附則(令和4年教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
事業目的 | 団体等区分 | 対象範囲 | 備考 |
研修・視察 | 教育委員会 | ||
学校 | |||
女性会 | 女性団体連絡協議会 | ||
スポーツ協会 | |||
大会参加等 | 教育委員会 | ||
学校 | 部活動 | ||
女性会 | 女性団体連絡協議会 | ||
スポーツ協会 | |||
スポーツ少年団 | 各スポーツ少年団 | ||
学校教育事業 | 教育委員会 |
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社会教育事業 | 同 |
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文化財保護事業 | 同 |
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町民文化祭 | 文化協会 |
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修学旅行 | 学校 |
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見学旅行 | 同 |
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社会科見学等 | 同 |
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スキー・プール学習 | 同 |
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遠足 | 同 |
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