○厚沢部町教育委員会マイクロバス等の借上げ使用に関する基準

平成21年12月1日

教育長訓令第5号

1 厚沢部町教育委員会が行う事業遂行のため、マイクロバス等(以下「バス」という。)の借上げについて必要な事項を定める。

2 バスを借上げしようとするときは、使用の10日前までに別記様式による借上使用申請書(以下「申請書」という。)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、借上げの前日までに許可を受けることができる。

3 申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を勘案し、別表に定める許可基準により使用を許可するものとする。

(1) 使用目的

ア 町の教育行政推進のために必要とするもの

イ 町の教育行政の推進上効果的であるもの

(2) 乗車人員は10人以上とする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(3) その他教育長が必要と認めるとき

4 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、平成21年12月20日から施行する。

(令和4年教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

事業目的

団体等区分

対象範囲

備考

研修・視察

教育委員会



学校



女性会

女性団体連絡協議会


スポーツ協会



大会参加等

教育委員会



学校

部活動


女性会

女性団体連絡協議会


スポーツ協会



スポーツ少年団

各スポーツ少年団


学校教育事業

教育委員会

 

 

社会教育事業

 

 

文化財保護事業

 

 

町民文化祭

文化協会

 

 

修学旅行

学校

 

 

見学旅行

 

 

社会科見学等

 

 

スキー・プール学習

 

 

遠足

 

 

画像

厚沢部町教育委員会マイクロバス等の借上げ使用に関する基準

平成21年12月1日 教育委員会教育長訓令第5号

(令和4年4月14日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年12月1日 教育委員会教育長訓令第5号
令和4年4月14日 教育委員会教育長訓令第2号