○厚沢部町マイクロバス等の借上げ使用に関する基準
平成21年12月1日
訓令第33号
1 町行政の事業推進において、マイクロバス等(以下「バス」という。)の使用をもって執行する場合の使用基準及び使用許可の手続きを次のとおり定めるものとする。
(1) 使用目的
ア 町行政の事務事業の推進のために必要とするとき
イ 地域福祉事業に係る推進のために必要とするとき
ウ 教育委員会が学校教育及び社会教育事業の推進のため必要とするとき
エ その他町長が必要と認めるとき
(2) 乗車人員
ア 乗車人員は、10人以上とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(3) 使用手続き
ア バスの借上げをしようとする場合は、所管課において直接運行業者に日程及び行程の予約をし、借上げ料金の見積額の確認を行う。
イ 所管課においては使用の10日前までに、別記様式に所管課(団体)、事業目的、借上げ費用(見積額)を記載し、事業の要綱及び行程表を添付のうえ、承認を受けなければならない。
ウ 使用の承認があった後に、運行業者とバス借上げの契約(申込み)が成立するものとする。
エ 借上げ料金の請求があったときは、所管課において速やかに支出の処理を行うものとする。
(4) 各種団体の使用
ア 各種団体において、借上げが必要と認められる事業はその費用の補助金を措置して対応するものとする。
イ 各種団体の使用においては、それぞれの団体の責任において直接運行業者に借上げの予約と支払の処理を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月20日から施行する。
(厚沢部町マイクロバス使用管理要綱の廃止)
2 厚沢部町マイクロバス使用管理要綱(昭和48年訓令第5号)は、廃止する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
