○厚沢部町地域ICT利活用推進協議会設置要綱

平成21年8月31日

訓令第24号

(設置)

第1条 交流・二地域居住に特化した情報窓口「ちょっと暮らしナビ」と、電話での情報案内及び質問情報の蓄積によるサービス向上を図る「ちょっと暮らし地域サポートコンタクトシステム」の構築を行い、これらICTの利活用により将来の移住・二地域居住につながる交流人口の増加を図り、もって農村過疎地域における民間主導の新たな地域再生策を構築するため、厚沢部町地域ICT利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会が行う所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「ちょっと暮らしナビ」の構築に関する事項

(2) 「ちょっと暮らし地域サポートコンタクトシステム」の構築に関する事項

(3) 移住交流に係る新規事業及び既存サービスの多角化等の検討に関する事項

(4) その他第1条に規定する目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置くこととし、委員の互選による。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集するものとし、会議の議長には会長があたる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長が決する。

(アドバイザー)

第6条 事業を円滑に推進するため、協議会にアドバイザーを置くことができる。

2 前項に定めるアドバイザーが協議会に出席したとき又は事業推進のため必要と認めたときは、旅費を支給する。

(ワーキンググループ等)

第7条 事業を円滑に推進するため町長が必要と認めたときは、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年8月31日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

厚沢部町地域ICT利活用推進協議会設置要綱

平成21年8月31日 訓令第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 定住促進
沿革情報
平成21年8月31日 訓令第24号
令和3年3月19日 訓令第12号