○厚沢部町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援を要する家庭を対象に、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚沢部町とする。

(対象者家庭)

第3条 この事業の支援対象は、厚沢部町乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業及び関係機関からの連絡や通告等により把握され、町が養育支援が必要であると認めた次の各号に掲げる家庭とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態等により、子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭

(3) 虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他、町長が養育支援が必要であると判断した家庭

(実施内容)

第4条 支援内容は、養育に関する専門的相談や支援であり、次の各号に掲げる内容を基本とする。

(1) 安定した妊娠、出産、育児を迎えるための相談及び支援

(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 養育環境の維持及び改善や子の発達保障等のための相談及び支援

(4) 家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(中核機関)

第5条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)を厚沢部町要保護児童対策地域協議会に置く。

2 中核機関は、各関係機関から養育支援が必要な家庭に関する情報を収集し、養育家庭の状況等を把握するものとする。

3 中核機関は、前項の規定による状況把握の結果、必要に応じて各関係機関と個別ケース検討会議を開催する等必要な検討を行い、訪問支援の対象者及び具体的な支援目標、内容、期間、方法等について計画を策定し決定する。

4 中核機関は、支援の経過について保健師等からの報告を受け、経過についての進行管理を行う。

5 中核機関は、支援の目標が達成されたかどうか等の評価を行い、支援の集結決定を各関係機関と協議の上決定する。

(訪問支援の実施)

第6条 前条第3項の規定により、策定された訪問支援の支援目標、内容、期間、方法等の実施については、保健師等が行うものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

厚沢部町養育支援訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 訓令第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第21号