○厚沢部町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や様々な不安や悩みを聞く事によって、子育ての孤立化を防ぐとともに、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚沢部町とする。

(実施対象者)

第3条 厚沢部町に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)を対象とする。

(事業内容)

第4条 事業は対象家庭に保健師等を訪問させ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 乳児の身体計測

(2) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(3) 子育てに関する情報提供

(4) 保護者の心身の様子及び育児環境の把握

(5) 支援が必要な家庭に対し、提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問時期及び回数)

第5条 訪問は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することとする。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認でき、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、少なくとも経過後1か月以内に訪問するものとする。

(報告)

第6条 訪問者は、家庭訪問を実施したときは、速やかに家庭訪問実施報告書(別記様式)により、その結果を町長に報告するものとする。

(ケース対応会議)

第7条 家庭訪問の結果、支援の必要があると思われる家庭に対しては、ケース検討会議を開催し関係機関との連携を図り、適切な支援につなげるものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別記様式 略

厚沢部町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年4月1日 訓令第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第20号